/ 商法

利益相反取引の規制|直接取引と間接取引の要件・効果

会社法356条の利益相反取引規制を体系的に解説。直接取引と間接取引の区別、取締役会の承認手続、違反の効果、任務懈怠の推定を整理します。

この記事のポイント

利益相反取引は取締役と会社の利益が衝突する場面であり、会社法356条1項2号・3号で規制されている。 取締役会の事前承認が必要であり、承認を得ない取引の効果が重要論点となる。


利益相反取引の2類型

直接取引(356条1項2号)

取締役が自己または第三者のために会社と取引をする場合。

具体例 内容 取締役が会社から不動産を購入 自己のための直接取引 取締役が会社に金銭を貸付け 自己のための直接取引 取締役の配偶者が会社から購入 第三者のための直接取引

間接取引(356条1項3号)

会社が取締役の債務を保証その他取締役以外の者との間において会社と当該取締役との利益が相反する取引をする場合。

具体例 内容 会社が取締役の借入れの保証人になる 間接取引 会社が取締役の債務を引き受ける 間接取引 取締役の債務のために会社財産に担保を設定 間接取引

承認手続

取締役会設置会社の場合

手続 内容 事前承認 取締役会の承認(356条1項・365条1項) 重要事実の開示 取引について重要な事実を取締役会に開示 事後報告 取引後、遅滞なく取引の重要な事実を取締役会に報告(365条2項) 特別利害関係 当該取締役は決議に参加できない(369条2項)

取締役会非設置会社の場合

株主総会の承認が必要(356条1項)。


承認を得ない取引の効果

直接取引の場合

学説 内容 相対的無効説(判例) 会社は善意の第三者に対して無効を主張できない 絶対的無効説 取引は絶対的に無効

最判昭46.10.13:取締役会の承認を受けない利益相反取引は、会社との関係では無効であるが、善意の第三者には無効を対抗できない

間接取引の場合

間接取引(保証等)の相手方は会社と取引する第三者であるため、その第三者が承認の欠缺について善意であれば有効(相対的無効説の帰結)。


任務懈怠の推定(423条3項)

推定の対象

利益相反取引により会社に損害が生じた場合、以下の者の任務懈怠が推定される。

対象者 推定の内容 取引をした取締役 任務懈怠の推定(自己のための直接取引は無過失責任) 会社が取引をすることを決定した取締役 任務懈怠の推定 取締役会の承認決議に賛成した取締役 任務懈怠の推定

自己のための直接取引の特則

取締役が自己のために直接取引をした場合、任務懈怠の推定ではなく無過失責任(428条1項)。注意を怠らなかったことを証明しても免責されない。


競業取引(356条1項1号)との比較

比較項目 利益相反取引 競業取引 対象 会社との取引 会社の事業の部類に属する取引 承認 取締役会(株主総会)の承認 同左 責任 423条3項の推定 介入権(旧商法。会社法では削除) 損害の推定 なし 競業取引による利益が損害と推定(423条2項)

まとめ

  • 利益相反取引は直接取引と間接取引の2類型
  • 取締役会(または株主総会)の事前承認が必要
  • 承認なき取引は相対的無効(善意の第三者は保護)
  • 会社に損害が生じた場合、関係する取締役の任務懈怠が推定
  • 自己のための直接取引は無過失責任(428条)

FAQ

Q1. 取締役が100%株主の場合も利益相反取引規制は適用されますか?

形式的には適用されますが、取締役が唯一の株主である場合は会社に実質的な損害が生じないため、実務上問題になることは少ないです。

Q2. 利益相反取引の「第三者のために」とは?

「第三者のために」とは第三者の計算で(第三者の利益のために)という意味です。取締役が第三者の代理人・代表者として会社と取引する場合が典型です。

Q3. 間接取引の範囲はどこまでですか?

会社と取締役の利益が構造的に相反する取引全般が含まれます。手形の裏書きなど、外形的に会社が不利益を被る可能性のある取引も含まれます。


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