連帯債務と保証債務の横断整理|多数当事者の債権関係
連帯債務と保証債務を横断比較。絶対的効力事由の縮小、連帯保証の特則、個人根保証の規制、改正民法の変更点を整理します。
この記事のポイント
連帯債務と保証債務は、多数当事者の債権関係における中核的制度であり、改正民法により大幅な変更が加えられた分野である。 連帯債務では絶対的効力事由が大幅に縮小され、保証では個人根保証契約の規制が全貸金等債務に拡大された。本記事では、両制度を横断的に比較し、改正のポイントを整理する。
連帯債務
意義
連帯債務とは、数人の債務者が同一の給付について各自独立に全部の給付をすべき義務を負い、そのうちの一人が全部を給付すれば他の債務者も債務を免れる多数当事者の債務関係をいう(436条)。
絶対的効力事由(改正民法)
改正民法は、連帯債務者の一人について生じた事由の効力を相対的効力が原則とし、絶対的効力事由を大幅に縮小した。
事由 改正前 改正後 弁済 絶対的効力 絶対的効力 更改 絶対的効力 絶対的効力(438条) 相殺 絶対的効力 絶対的効力(439条1項) 混同 絶対的効力 絶対的効力(440条) 請求 絶対的効力 相対的効力(441条) 免除 絶対的効力 相対的効力(441条) 時効完成 絶対的効力 相対的効力(441条)求償権
連帯債務者の一人が弁済等をした場合、他の連帯債務者に対して負担部分に応じた求償ができる(442条1項)。
保証債務
意義
保証債務とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、保証人がこれを履行する義務を負う従たる債務をいう(446条1項)。
性質
- 付従性: 主たる債務に従属する
- 随伴性: 主たる債権の移転に伴い移転する
- 補充性: 主たる債務者が履行しない場合に初めて履行義務が生じる
保証人の抗弁
抗弁 内容 連帯保証 催告の抗弁権(452条) まず主たる債務者に催告すべきことを請求 なし 検索の抗弁権(453条) 主たる債務者の財産から執行すべきことを請求 なし 分別の利益(456条) 保証人が複数いる場合、頭数で按分 なし連帯保証
連帯保証は、保証人が主たる債務者と連帯して保証債務を負う場合をいう。催告の抗弁権、検索の抗弁権、分別の利益がない点で通常の保証より保証人に不利である。
個人根保証契約の規制
改正の趣旨
改正民法は、従来の貸金等根保証契約に限定されていた保証人保護規定を、すべての個人根保証契約に拡大した。
極度額の定め(465条の2)
個人根保証契約は、極度額を定めなければ効力を生じない。
元本確定事由(465条の4)
以下の事由が生じた場合、主たる債務の元本は確定する。
- 債権者が保証人の財産について強制執行等を申し立てたとき
- 保証人が破産手続開始の決定を受けたとき
- 主たる債務者または保証人が死亡したとき
貸金等根保証の特則(465条の3)
貸金等債務を含む個人根保証については、さらに元本確定期日の制限(最長5年)が適用される。
保証人保護の情報提供義務
契約締結時の情報提供義務(465条の10)
事業のために負担する債務の保証を委託する場合、主たる債務者は保証人になろうとする者に対して、以下の情報を提供しなければならない。
- 財産及び収支の状況
- 主たる債務以外の債務の有無並びにその額及び履行状況
- 主たる債務の担保として他に提供しているものがあるときはその旨及びその内容
主たる債務の履行状況に関する情報提供義務(458条の2)
保証人が主たる債務者の委託を受けて保証をした場合において、保証人の請求があったときは、債権者は保証人に対して主たる債務の元本、利息、損害賠償等の額等を遅滞なく提供しなければならない。
期限の利益喪失時の情報提供義務(458条の3)
主たる債務者が期限の利益を喪失した場合、債権者は保証人に対して、その旨を知った時から2か月以内に通知しなければならない。
連帯債務と保証の比較
比較項目 連帯債務 保証債務 付従性 なし あり 補充性 なし あり(連帯保証は除く) 求償の関係 負担部分に応じた求償 全額の求償 一人の債務消滅 他の債務者も免れる 主債務消滅→保証債務消滅試験での出題ポイント
論文式試験での検討手順
- 連帯債務か保証か: 多数当事者の債権関係の性質決定
- 絶対的効力事由の確認: 改正で相対効に変わった事由に注意
- 保証の要式性: 書面でしなければ無効(446条2項)
- 個人根保証: 極度額の定めの有無
- 求償関係: 弁済した場合の他の債務者への求償
まとめ
- 改正民法は連帯債務の絶対的効力事由を大幅に縮小(請求・免除・時効完成→相対効)
- 連帯保証は催告の抗弁権・検索の抗弁権・分別の利益がない
- 個人根保証は極度額を定めなければ無効であり、保証人保護が強化された
- 事業債務の保証には情報提供義務が課された
- 保証契約は書面でしなければ無効である
FAQ
Q1. 改正民法で連帯債務の一人に請求しても他の債務者に効力は及びませんか?
改正民法441条により、請求は相対的効力事由となりました。ただし、当事者間の合意(別段の意思表示)により絶対的効力を認めることは可能です。
Q2. 個人根保証の極度額に上限はありますか?
法律上の上限はありませんが、極度額を定めなければ契約自体が無効です。極度額は確定額で定める必要があります。
Q3. 保証人は主たる債務の状況を知る権利がありますか?
改正民法458条の2により、委託を受けた保証人は債権者に対して主たる債務の履行状況等の情報提供を請求できます。