/ 民事訴訟法

民事訴訟法の重要判例15選|既判力・弁論主義・共同訴訟

民事訴訟法の重要判例15選を解説。既判力、弁論主義、共同訴訟、訴訟参加に関する試験頻出判例の判旨と射程を整理します。

この記事のポイント

民事訴訟法は判例の射程理解が重要であり、特に既判力と弁論主義に関する判例の正確な理解が求められる。


既判力に関する判例

1. 最判昭37.8.10(一部請求と既判力)

明示的一部請求の場合、残部について既判力は及ばず、後訴提起は許される。

2. 最判平10.6.12(一部請求棄却と残部)

一部請求の全部棄却判決確定後の残部請求は信義則上許されない。

3. 最判昭44.6.24(争点効の否定)

前訴の判決理由中の判断について争点効は認められない。

4. 最判平6.11.22(一部請求と過失相殺・外側説)

過失相殺は債権全体について適用した上で一部請求の範囲で認容する。

5. 最判昭48.6.21(既判力の主観的範囲の拡張)

口頭弁論終結後の承継人に既判力が及ぶ。


弁論主義に関する判例

6. 最判昭33.7.8(弁論主義と間接事実)

間接事実には弁論主義の適用はなく、裁判所は当事者の主張しない間接事実を認定できる。

7. 最判昭55.2.7(釈明義務)

法的観点指摘義務として、裁判所は適切な釈明を行う義務を負う場合がある。


自白に関する判例

8. 最判昭25.7.11(自白の撤回)

反真実の証明がなされれば錯誤は事実上推定される。


共同訴訟・訴訟参加に関する判例

9. 最判平14.1.22(補助参加の利益)

訴訟の結果について法律上の利害関係を有する場合に補助参加が認められる。

10. 最判昭45.11.11(共同訴訟的補助参加)

判決の効力を受ける第三者は共同訴訟的補助参加人としての地位を有する。


二重起訴・訴訟物に関する判例

11. 最判平3.12.17(相殺の抗弁と二重起訴)

別訴で訴求中の債権を自働債権とする相殺の抗弁は二重起訴の禁止の趣旨に抵触する。


文書提出命令に関する判例

12. 最決平11.11.12(自己利用文書)

専ら内部利用目的で作成された文書は自己利用文書として提出義務の対象外。


その他の重要判例

13. 最判昭51.3.15(将来給付の訴え)

あらかじめ請求する必要がある場合に将来給付の訴えが認められる。

14. 最判昭50.10.24(証明度)

高度の蓋然性をもって事実の存在が肯認しうる程度の立証が必要。

15. 最判平25.6.6(一部請求と時効完成猶予)

明示的一部請求では残部に時効完成猶予の効力は及ばない。


まとめ

  • 既判力関連の判例(一部請求・争点効・主観的範囲)が最頻出
  • 弁論主義は間接事実への不適用釈明義務が重要
  • 相殺の抗弁と二重起訴はセットで出題されやすい
  • 文書提出命令の自己利用文書の判断基準を押さえる

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