/ 民事訴訟法

民事保全の体系|仮差押え・仮処分の要件と手続

民事保全の体系を解説。仮差押え・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分の要件、保全の必要性、担保の提供を整理します。

この記事のポイント

民事保全は本案訴訟の判決確定前に権利の実現を仮に保全する制度であり、仮差押え・係争物に関する仮処分・仮の地位を定める仮処分の3類型がある。


民事保全の3類型

類型 目的 具体例 仮差押え 金銭債権の将来の強制執行を保全 債務者の不動産・預金の仮差押え 係争物に関する仮処分 特定物の現状変更を防止 不動産処分禁止の仮処分 仮の地位を定める仮処分 暫定的な権利関係の形成 従業員の地位保全の仮処分

仮差押え(民事保全法20条)

要件

要件 内容 被保全権利 金銭の支払いを目的とする請求権の存在 保全の必要性 強制執行をすることができなくなるおそれ、又は著しい困難を生ずるおそれ

疎明

保全命令は、被保全権利と保全の必要性について疎明がなされた場合に発令される。


係争物に関する仮処分(民事保全法23条1項)

要件

要件 内容 被保全権利 係争物に対する権利の存在 保全の必要性 現状の変更により権利の実現が困難になるおそれ

具体例

  • 不動産の処分禁止の仮処分
  • 登記請求権保全のための処分禁止の仮処分

仮の地位を定める仮処分(民事保全法23条2項)

要件

要件 内容 被保全権利 争いのある権利関係の存在 保全の必要性 著しい損害又は急迫の危険を避けるために必要

具体例

  • 賃金仮払いの仮処分
  • 出版差止めの仮処分
  • 従業員の地位保全の仮処分

審尋の要否

仮の地位を定める仮処分は、原則として口頭弁論又は債務者の審尋を経なければならない(23条4項)。


保全手続の流れ

1. 保全命令の申立て
2. 疎明(書面審理が原則)
3. 担保の決定
4. 保全命令の発令
5. 保全執行(2週間以内)
6. 本案訴訟の提起(裁判所が定める期間内)

担保(14条)

保全命令は原則として担保を立てさせて発令される。

項目 内容 趣旨 被保全権利が存在しなかった場合の債務者の損害の担保 金額 裁判所の裁量による 提供方法 供託又は支払保証委託契約

まとめ

  • 民事保全は仮差押え・係争物仮処分・仮の地位仮処分の3類型
  • 被保全権利と保全の必要性を疎明する必要がある
  • 仮の地位仮処分は審尋が原則必要
  • 担保の提供が発令の条件
  • 保全執行は2週間以内に行う必要がある

FAQ

Q1. 仮差押えと差押えの違いは?

仮差押えは判決確定前の保全手段であり、差押えは確定判決等に基づく強制執行の手段です。仮差押えは処分の禁止のみで換価はできません。

Q2. 保全異議とは何ですか?

保全命令に対して債務者が不服を申し立てる手続です(26条)。保全命令を発した裁判所が審理します。


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