株式の基本|株式の意義・種類・譲渡制限の体系
商法
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会社法の株式制度を体系的に解説。株式の意義、種類株式、株式の譲渡・譲渡制限、自己株式の取得、株式の併合・分割を整理します。
この記事のポイント
株式は株式会社における社員たる地位であり、均等の割合的単位に細分化された形をとる。 種類株式・譲渡制限・自己株式の取得規制が重要論点である。
株式の意義
株式の法的性質
| 性質 | 内容 |
|---|---|
| 社員権説 | 株式は株式会社の社員たる地位 |
| 株式債権説 | 株式は会社に対する債権的権利 |
通説は社員権説を採用。
株主の権利
| 分類 | 権利 | 具体例 |
|---|---|---|
| 自益権 | 経済的利益を受ける権利 | 剰余金配当請求権、残余財産分配請求権 |
| 共益権 | 会社の経営に参加する権利 | 議決権、株主提案権、代表訴訟提起権 |
| 単独株主権 | 1株でも行使可能 | 議決権、配当請求権、代表訴訟提起権 |
| 少数株主権 | 一定割合以上の保有が必要 | 株主総会招集請求権(3%)、帳簿閲覧請求権(3%) |
種類株式(108条)
9種類の種類株式
| 番号 | 種類 | 内容 |
|---|---|---|
| 1 | 剰余金の配当 | 配当優先株・配当劣後株 |
| 2 | 残余財産の分配 | 分配優先株 |
| 3 | 議決権制限 | 議決権の全部又は一部を制限 |
| 4 | 譲渡制限 | 譲渡に会社の承認が必要 |
| 5 | 取得請求権付 | 株主が会社に取得を請求可能 |
| 6 | 取得条項付 | 一定事由の発生で会社が取得 |
| 7 | 全部取得条項付 | 株主総会決議で全部取得 |
| 8 | 拒否権付(黄金株) | 特定事項について拒否権を有する |
| 9 | 取締役・監査役選解任 | 取締役等の選解任について権利を有する |
株式の譲渡
株式譲渡自由の原則(127条)
株式は原則として自由に譲渡できる。
譲渡制限株式
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 意義 | 譲渡に会社の承認が必要な株式(2条17号) |
| 承認機関 | 定款で定める機関(原則は取締役会または株主総会) |
| 譲渡制限の対抗 | 定款に記載+登記が必要 |
譲渡承認手続
- 株主が会社に対し譲渡承認請求
- 会社が承認または不承認の決定
- 不承認の場合、会社または指定買取人が買い取る
株式の譲渡方法
| 株式の種類 | 譲渡方法 |
|---|---|
| 株券発行会社の株式 | 株券の交付(128条1項) |
| 振替株式 | 振替口座簿の記載・記録(社債株式振替法) |
| 上記以外 | 意思表示のみ(対抗要件は株主名簿の書換え) |
自己株式の取得
取得方法
| 方法 | 条文 | 手続 |
|---|---|---|
| 市場取引・公開買付 | 165条 | 取締役会決議(定款の定めが必要) |
| 特定の株主からの取得 | 160条 | 株主総会特別決議 |
| 全株主に申込みの機会 | 156条 | 株主総会普通決議 |
財源規制
- 自己株式の取得は分配可能額の範囲内で行う必要がある(461条)
- 分配可能額を超える取得は無効ではないが、関係者に填補責任
株式の併合・分割・無償割当て
| 行為 | 決議要件 | 効果 |
|---|---|---|
| 株式の併合 | 株主総会特別決議 | 株式数の減少 |
| 株式の分割 | 取締役会決議 | 株式数の増加 |
| 株式無償割当て | 取締役会決議 | 新たな株式の無償交付 |
まとめ
- 株式は均等の割合的単位に細分化された社員権
- 9種類の種類株式が認められている
- 株式譲渡は原則自由だが、譲渡制限の定めが可能
- 自己株式の取得は分配可能額の範囲内
- 株式の併合は特別決議、分割は取締役会決議
FAQ
Q1. 譲渡制限株式を承認なく譲渡した場合の効力は?
会社に対しては無効ですが、当事者間では有効です(最判昭48.6.15)。会社は株主名簿の書換えを拒絶でき、譲受人は株主としての権利を会社に対して主張できません。
Q2. 自己株式に議決権はありますか?
ありません。会社が有する自己株式については議決権を行使できません(308条2項)。
Q3. 黄金株とは何ですか?
特定の事項について拒否権を有する種類株式(108条1項8号)のことです。1株でも特定の重要事項(合併等)を拒否できるため「黄金株」と呼ばれます。
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