/ 商法

株式の基本|株式の意義・種類・譲渡制限の体系

会社法の株式制度を体系的に解説。株式の意義、種類株式、株式の譲渡・譲渡制限、自己株式の取得、株式の併合・分割を整理します。

この記事のポイント

株式は株式会社における社員たる地位であり、均等の割合的単位に細分化された形をとる。 種類株式・譲渡制限・自己株式の取得規制が重要論点である。


株式の意義

株式の法的性質

性質 内容 社員権説 株式は株式会社の社員たる地位 株式債権説 株式は会社に対する債権的権利

通説は社員権説を採用。

株主の権利

分類 権利 具体例 自益権 経済的利益を受ける権利 剰余金配当請求権、残余財産分配請求権 共益権 会社の経営に参加する権利 議決権、株主提案権、代表訴訟提起権 単独株主権 1株でも行使可能 議決権、配当請求権、代表訴訟提起権 少数株主権 一定割合以上の保有が必要 株主総会招集請求権(3%)、帳簿閲覧請求権(3%)

種類株式(108条)

9種類の種類株式

番号 種類 内容 1 剰余金の配当 配当優先株・配当劣後株 2 残余財産の分配 分配優先株 3 議決権制限 議決権の全部又は一部を制限 4 譲渡制限 譲渡に会社の承認が必要 5 取得請求権付 株主が会社に取得を請求可能 6 取得条項付 一定事由の発生で会社が取得 7 全部取得条項付 株主総会決議で全部取得 8 拒否権付(黄金株) 特定事項について拒否権を有する 9 取締役・監査役選解任 取締役等の選解任について権利を有する

株式の譲渡

株式譲渡自由の原則(127条)

株式は原則として自由に譲渡できる。

譲渡制限株式

項目 内容 意義 譲渡に会社の承認が必要な株式(2条17号) 承認機関 定款で定める機関(原則は取締役会または株主総会) 譲渡制限の対抗 定款に記載+登記が必要

譲渡承認手続

  1. 株主が会社に対し譲渡承認請求
  2. 会社が承認または不承認の決定
  3. 不承認の場合、会社または指定買取人が買い取る

株式の譲渡方法

株式の種類 譲渡方法 株券発行会社の株式 株券の交付(128条1項) 振替株式 振替口座簿の記載・記録(社債株式振替法) 上記以外 意思表示のみ(対抗要件は株主名簿の書換え)

自己株式の取得

取得方法

方法 条文 手続 市場取引・公開買付 165条 取締役会決議(定款の定めが必要) 特定の株主からの取得 160条 株主総会特別決議 全株主に申込みの機会 156条 株主総会普通決議

財源規制

  • 自己株式の取得は分配可能額の範囲内で行う必要がある(461条)
  • 分配可能額を超える取得は無効ではないが、関係者に填補責任

株式の併合・分割・無償割当て

行為 決議要件 効果 株式の併合 株主総会特別決議 株式数の減少 株式の分割 取締役会決議 株式数の増加 株式無償割当て 取締役会決議 新たな株式の無償交付

まとめ

  • 株式は均等の割合的単位に細分化された社員権
  • 9種類の種類株式が認められている
  • 株式譲渡は原則自由だが、譲渡制限の定めが可能
  • 自己株式の取得は分配可能額の範囲内
  • 株式の併合は特別決議、分割は取締役会決議

FAQ

Q1. 譲渡制限株式を承認なく譲渡した場合の効力は?

会社に対しては無効ですが、当事者間では有効です(最判昭48.6.15)。会社は株主名簿の書換えを拒絶でき、譲受人は株主としての権利を会社に対して主張できません。

Q2. 自己株式に議決権はありますか?

ありません。会社が有する自己株式については議決権を行使できません(308条2項)。

Q3. 黄金株とは何ですか?

特定の事項について拒否権を有する種類株式(108条1項8号)のことです。1株でも特定の重要事項(合併等)を拒否できるため「黄金株」と呼ばれます。


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