事業譲渡の意義と手続|競業避止義務・株主総会決議の要否
商法
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会社法の事業譲渡を体系的に解説。事業譲渡の意義、株主総会特別決議の要否、競業避止義務、事業譲渡と会社分割の比較を整理します。
この記事のポイント
事業譲渡は組織再編の一手法であるが、会社分割と異なり個別の権利義務の移転手続が必要となる。 467条の「事業の譲渡」の意義と株主総会特別決議の要否が重要論点である。
事業譲渡の意義
判例の定義
最大判昭40.9.22:事業譲渡とは、①一定の営業目的のため組織化され、有機的一体として機能する財産の全部または重要な一部を譲渡し、②それによって譲渡会社がその財産によって営んでいた営業的活動の全部または重要な一部を譲受人に受け継がせ、③譲渡会社がその譲渡の限度に応じ競業避止義務を負う結果を伴うものをいう。
事業譲渡と単なる財産譲渡の区別
| 比較項目 | 事業譲渡 | 財産譲渡 |
|---|---|---|
| 対象 | 有機的一体としての財産 | 個別の財産 |
| 営業活動の承継 | あり | なし |
| 競業避止義務 | あり(21条) | なし |
| 株主総会決議 | 特別決議が必要 | 原則不要 |
株主総会特別決議が必要な場合(467条)
| 号 | 行為 | 決議要件 |
|---|---|---|
| 1号 | 事業の全部の譲渡 | 特別決議 |
| 2号 | 事業の重要な一部の譲渡 | 特別決議(総資産の1/5以下は不要) |
| 3号 | 子会社株式の全部又は一部の譲渡 | 特別決議(一定の場合) |
| 1号の2 | 事業の全部の譲受け | 特別決議 |
| 5号 | 事後設立 | 特別決議 |
簡易事業譲渡
譲渡する資産の帳簿価額が総資産の1/5以下の場合、株主総会決議は不要(467条1項2号括弧書)。
競業避止義務(21条)
内容
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 義務者 | 事業を譲渡した会社 |
| 範囲 | 同一の市町村+隣接市町村 |
| 期間 | 20年間(特約で30年まで延長可) |
| 対象 | 同一の事業 |
特約による排除
- 競業避止義務を排除する特約は有効
- 期間を短縮する特約も有効
事業譲渡と会社分割の比較
| 比較項目 | 事業譲渡 | 会社分割 |
|---|---|---|
| 権利義務の移転 | 個別移転(個々の同意が必要) | 包括承継 |
| 債権者の同意 | 免責的債務引受には必要 | 不要(債権者保護手続で対応) |
| 労働者の承継 | 個別の同意が必要 | 労働契約承継法で処理 |
| 許認可の承継 | 原則不可 | 法律の定めによる |
| 対価 | 金銭等 | 株式等 |
| 税務上の取扱い | 原則課税 | 適格分割なら非課税 |
事業譲渡と労働者の保護
労働契約の承継
- 事業譲渡では労働契約は当然には承継されない
- 労働者の個別の同意が必要
- ただし、実質的に全員を引き継ぐ場合は黙示の合意が認定されることがある
整理解雇との関係
事業譲渡に伴い労働者を解雇する場合は、整理解雇の4要件(要素)の充足が必要。
まとめ
- 事業譲渡は有機的一体としての財産の譲渡+営業活動の承継
- 事業の全部又は重要な一部の譲渡には株主総会特別決議が必要
- 譲渡会社には競業避止義務が生じる(21条)
- 会社分割と異なり個別の権利義務移転手続が必要
- 労働契約は当然には承継されない
FAQ
Q1. 事業の「重要な一部」の判断基準は?
量的基準(総資産の1/5超)と質的基準(当該事業の会社全体における重要性)を総合的に判断します。
Q2. 株主総会決議を経ない事業譲渡の効力は?
原則として無効ですが、取引の安全のため相手方が決議の欠缺を知りまたは知りうべきであった場合に限り無効を主張できるとする見解が有力です。
Q3. 事業譲渡の対価はどのように決まりますか?
当事者間の交渉で決定されます。のれん(営業権)を含む事業全体の価値が評価対象となり、DCF法等のバリュエーション手法が用いられます。
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