表見代理の3類型|109条・110条・112条を比較解説
民法の表見代理3類型を比較解説。109条の代理権授与表示、110条の権限外の行為、112条の代理権消滅後の表見代理、重畳適用を整理します。
この記事のポイント
表見代理は、無権代理であるが一定の外観が存在し本人に帰責性がある場合に、善意無過失の相手方を保護して本人に効果を帰属させる制度である。109条(代理権授与の表示)、110条(権限外の行為)、112条(代理権消滅後)の3類型があり、これらの重畳適用が認められる。
表見代理の趣旨
表見代理は権利外観法理に基づく制度であり、以下の要素のバランスの上に成り立つ。
- 本人の帰責性: 代理権の外観の作出について本人に帰責事由があること
- 相手方の信頼: 相手方が代理権の外観を信頼して取引に入ったこと
- 取引安全の保護: 代理取引の安全を確保する社会的要請
109条 ― 代理権授与の表示による表見代理
要件
要件 内容 代理権授与の表示 本人が第三者に対して代理権を授与した旨の表示をしたこと 表示された代理権の範囲内の行為 代理人とされた者が表示された代理権の範囲内で行為をしたこと 相手方の善意無過失 相手方が代理権の不存在について善意無過失であること第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
― 民法 第109条第1項
代理権授与の表示の具体例
- 委任状の交付
- 名刺への肩書の付与
- 取引先への文書による通知
110条 ― 権限外の行為の表見代理
要件
要件 内容 基本代理権の存在 代理人に何らかの代理権(基本代理権)が存在すること 権限外の行為 代理人が基本代理権の範囲を超えて行為をしたこと 正当な理由(善意無過失) 相手方が代理人に権限があると信ずべき正当な理由があること前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
― 民法 第110条
基本代理権の範囲
判例は基本代理権を広く解しており、以下のものも基本代理権として認められている。
- 事実行為の委託: 登記申請の委託等は法律行為の代理権ではないが、基本代理権となりうる
- 公法上の行為の権限: 登記申請の権限(最判昭46.6.3)
ただし、日常家事に関する代理権(761条)が110条の基本代理権となるかについては議論があり、判例は761条と110条の法意を併用する立場をとる(最判昭44.12.18)。
「正当な理由」の判断
正当な理由の有無は、代理権の存在を信じたことについて相手方に過失がなかったかを基準に判断される。考慮要素として以下がある。
- 行為の種類・性質
- 代理人の属性・地位
- 取引の経緯
- 相手方が調査確認を行ったか
112条 ― 代理権消滅後の表見代理
要件
要件 内容 かつて代理権が存在したこと 代理人に以前は有効な代理権が授与されていたこと 代理権の消滅 委任の終了等により代理権が消滅したこと 消滅した代理権の範囲内の行為 元代理人が従前の代理権の範囲内で行為をしたこと 相手方の善意無過失 相手方が代理権の消滅について善意無過失であること他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
― 民法 第112条第1項
重畳適用
109条と110条の重畳適用
改正民法109条2項は、109条と110条の重畳適用を明文化した。
第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲外の行為についても、被代理人がその行為についての代理権を与えたと第三者が信ずべき正当な理由があるときは、前項の規定を準用する。
― 民法 第109条第2項
本人が代理権授与の表示をし、かつ代理人がその表示された範囲を超えて行為をした場合に適用される。
112条と110条の重畳適用
112条2項は、112条と110条の重畳適用を明文化した。代理権消滅後に元代理人が従前の代理権の範囲を超えて行為をした場合に適用される。
3類型の比較
類型 本人の帰責事由 相手方の保護要件 109条 代理権授与の表示 善意無過失 110条 基本代理権の授与 正当な理由(善意無過失) 112条 かつて代理権を授与していた 善意無過失 109条+110条 代理権授与の表示 + 権限踰越 正当な理由 112条+110条 代理権消滅 + 権限踰越 善意無過失 + 正当な理由よくある質問
Q1: 表見代理と無権代理人の責任は両方主張できますか
相手方は表見代理に基づく本人への請求と、無権代理人の責任(117条)に基づく無権代理人への請求のいずれも選択して主張できる(請求権競合)。
Q2: 本人が表見代理の主張をすることはできますか
表見代理は相手方保護の制度であるから、本人の側から表見代理の成立を主張することはできないのが原則である。
Q3: 日常家事代理権(761条)は110条の基本代理権になりますか
判例(最判昭44.12.18)は、761条の日常家事の範囲を超えた法律行為について、110条を直接適用するのではなく、761条の趣旨と110条の法意を併用して、相手方が日常家事の範囲内と信じるにつき正当な理由がある場合に保護するとしている。
関連条文
代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
― 民法 第110条
まとめ
表見代理は109条・110条・112条の3類型があり、いずれも本人の帰責性と相手方の善意無過失を要件として本人に効果を帰属させる。改正民法では109条2項と112条2項で重畳適用が明文化された。110条の基本代理権の範囲と「正当な理由」の判断、日常家事代理権との関係が試験上の重要論点である。