表見代表取締役と名目的取締役|外観法理と責任
表見代表取締役(354条)と名目的取締役の責任を解説。外観法理の適用要件、名目的取締役の429条責任、登記の信頼保護を整理します。
この記事のポイント
表見代表取締役(354条)は、代表権のない取締役に会社を代表する権限があると認められる名称を付した場合に、善意の第三者を保護する規定である。 名目的取締役の429条責任も重要論点。
表見代表取締役(354条)
要件
- 会社が取締役に対し社長・副社長その他会社を代表する権限を有するものと認められる名称を付したこと
- 当該取締役が代表権を有しないこと
- 第三者が善意であること(無重過失は不要が通説)
効果
会社は当該取締役の行為について善意の第三者に対し責任を負う。
名称の例
名称 354条の適用 社長 適用あり 副社長 適用あり 専務取締役 適用あり(判例) 常務取締役 争いあり 取締役○○部長 原則適用なし判例
最判昭51.12.24:専務取締役の名称を付された取締役について354条の適用を肯定。
名目的取締役の責任
名目的取締役とは
実際には経営に関与せず、名前だけを貸している取締役。
429条責任
判例 判旨 最判昭48.5.22 名目的取締役であっても、取締役に就任した以上は監視義務を免れず、悪意又は重大な過失により任務を懈怠した場合は429条の責任を負う責任が認められる根拠
- 取締役として登記されている以上、対外的には取締役としての義務を負う
- 名目的であることは内部的事情にすぎず、第三者に対する免責事由とならない
登記と第三者保護
不実の登記(908条2項)
項目 内容 意義 故意又は過失により不実の事項を登記した者は、善意の第三者に対抗できない 具体例 退任した取締役の退任登記を怠った場合 効果 退任した取締役は善意の第三者に対し取締役でないことを主張できない退任登記未了と429条責任
最判昭62.4.16:退任登記未了の元取締役は、会社が不実の登記を残存させていることにつき明示的に承諾を与えていた場合、908条2項の類推適用により429条の責任を負いうる。
まとめ
- 表見代表取締役は名称の付与+代表権なし+第三者の善意が要件
- 名目的取締役は監視義務を免れず429条責任を負う
- 退任登記未了は908条2項の問題として処理
- 外観法理に基づく取引安全の保護が制度趣旨
FAQ
Q1. 代表取締役を辞任したが登記が残っている場合の責任は?
908条2項の類推適用により、善意の第三者に対しては代表取締役でないことを主張できない場合があります。辞任後は速やかに退任登記を申請すべきです。
Q2. 名目的取締役は423条責任も負いますか?
はい。任務懈怠(監視義務違反)と会社の損害の因果関係が認められれば、423条の責任も負います。