訴訟参加の体系|補助参加・独立当事者参加・訴訟告知
民事訴訟法
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訴訟参加の体系を解説。補助参加の要件と効果、独立当事者参加の2類型、訴訟告知の効果、共同訴訟的補助参加を整理します。
この記事のポイント
訴訟参加は第三者が既存の訴訟に関与する制度であり、補助参加・独立当事者参加・共同訴訟参加の3類型がある。 補助参加の利益の判断と参加的効力の範囲が重要論点。
補助参加(42条)
要件
訴訟の結果について法律上の利害関係を有する第三者。
「法律上の利害関係」の意義
| 解釈 | 内容 |
|---|---|
| 判例 | 当該訴訟の判決が参加人の法律上の地位に影響を及ぼすおそれがある場合 |
| 事実上の利害関係 | 不十分(経済的利害関係のみでは不可) |
補助参加人の訴訟上の地位
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 訴訟行為 | 攻撃防御方法の提出、上訴等が可能 |
| 制限 | 被参加人の訴訟行為と抵触する行為はできない(45条1項但書) |
| 被参加人の援助 | 被参加人のために訴訟行為を行う |
参加的効力(46条)
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 意義 | 補助参加人と被参加人の間で判決の理由中の判断が拘束力を持つ |
| 範囲 | 判決理由中の判断にも及ぶ(既判力より広い) |
| 例外 | 参加が遅れたため攻撃防御方法を提出できなかった場合等(46条各号) |
独立当事者参加(47条)
2つの類型
| 類型 | 条文 | 要件 |
|---|---|---|
| 権利主張参加(詐害防止参加) | 47条1項前段 | 訴訟の結果によって権利が害される第三者 |
| 権利主張参加 | 47条1項後段 | 訴訟の目的の全部又は一部が自己の権利であると主張する第三者 |
効果
- 三面訴訟となる
- 合一確定の必要(40条準用)
共同訴訟的補助参加
意義
判決の効力が及ぶ第三者が補助参加する場合、通常の補助参加よりも強い地位が認められる。
| 項目 | 通常の補助参加 | 共同訴訟的補助参加 |
|---|---|---|
| 被参加人との抵触 | 抵触行為不可 | 独立して訴訟行為可能 |
| 具体例 | 一般の利害関係者 | 債権者代位訴訟の債務者 |
訴訟告知(53条)
意義
当事者が訴訟の係属を第三者に通知する制度。
効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 参加的効力の発生 | 告知を受けた者が参加しなくても、参加することができた時に参加したものとみなして参加的効力が生じる(53条4項) |
| 参加の機会の付与 | 告知を受けた者は補助参加等ができる |
まとめ
- 補助参加は法律上の利害関係を有する第三者が被参加人を援助
- 参加的効力は判決理由中の判断にも及ぶ
- 独立当事者参加は詐害防止参加と権利主張参加の2類型
- 共同訴訟的補助参加は被参加人と抵触する行為も可能
- 訴訟告知は参加の機会を付与し参加的効力を生じさせる
FAQ
Q1. 補助参加の申出に対して当事者は異議を述べられますか?
述べられます(44条)。異議があった場合、裁判所は補助参加の許否について裁判します。
Q2. 参加的効力と既判力の違いは?
既判力は主文の判断のみに生じますが、参加的効力は理由中の判断にも及びます。また既判力は対世効を有しますが、参加的効力は補助参加人と被参加人の間でのみ生じます。
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