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条文 民事執行法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第6条

附則第一条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。