司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事執行法

附 則

読む 解く 引く
第1条

この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。

第135条

この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第136条

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。