司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事執行法

附 則

読む 解く 引く
第1条

この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第4条

1この法律の施行前に申し立てられた民事執行の事件については、第三条の規定による改正後の民事執行法(次項において「新民事執行法」という。)第二十二条(第六号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。

2この法律の施行の際現に係属している外国裁判所の家事事件における裁判についての執行判決を求める訴えに係る訴訟については、新民事執行法第二十四条の規定にかかわらず、なお従前の例による。