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条文 民事執行法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第4条

この法律の施行前にした仮差押え又は仮処分の命令の申請に係る仮差押え又は仮処分の事件については、なお従前の例による。