司法試験・予備試験AIブートラボ 司法試験AIブートラボ
条文 民事執行法

附 則

読む 解く 引く
第1条

この法律は、民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)の施行の日から施行する。

第2条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第3条

前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。