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条文 国家公務員法 第3章第3節

第2款

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第68条給与簿

1職員に対して給与の支払をなす者は、先づ受給者につき給与簿を作成しなければならない。

2給与簿は、何時でも人事院の職員が検査し得るようにしておかなければならない。

3前二項に定めるものを除いては、給与簿に関し必要な事項は、人事院規則でこれを定める。

第69条給与簿の検査

職員の給与が法令、人事院規則又は人事院指令に適合して行われることを確保するため必要があるときは、人事院は給与簿を検査し、必要があると認めるときは、その是正を命ずることができる。

第70条違法の支払に対する措置

人事院は、給与の支払が、法令、人事院規則又は人事院指令に違反してなされたことを発見した場合には、自己の権限に属する事項については自ら適当な措置をなす外、必要があると認めるときは、事の性質に応じて、これを会計検査院に報告し、又は検察官に通報しなければならない。