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条文 国家公務員法 第3章

第5節

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第71条能率の根本基準

1職員の能率は、充分に発揮され、且つ、その増進がはかられなければならない。

2前項の根本基準の実施につき、必要な事項は、この法律に定めるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

3内閣総理大臣は、職員の能率の発揮及び増進について、調査研究を行い、その確保のため適切な方策を講じなければならない。

第72条

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第73条能率増進計画

1内閣総理大臣及び関係庁の長は、職員の勤務能率の発揮及び増進のために、次に掲げる事項について計画を樹立し、その実施に努めなければならない。職員の保健に関する事項職員のレクリエーションに関する事項職員の安全保持に関する事項職員の厚生に関する事項

1 職員の保健に関する事項

2 職員のレクリエーションに関する事項

3 職員の安全保持に関する事項

4 職員の厚生に関する事項

2前項の計画の樹立及び実施に関し、内閣総理大臣は、その総合的企画並びに関係各庁に対する調整及び監視を行う。

第73条の2能率の増進に関する要請

内閣総理大臣は、職員の能率の増進を図るため必要があると認めるときは、関係庁の長に対し、国家公務員宿舎法(昭和二十四年法律第百十七号)又は国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の執行に関し必要な要請をすることができる。