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条文 国家公務員法 第3章

第2節

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第33条任免の根本基準

1職員の任用は、この法律の定めるところにより、その者の受験成績、人事評価又はその他の能力の実証に基づいて行わなければならない。

2前項に規定する根本基準の実施に当たつては、次に掲げる事項が確保されなければならない。職員の公正な任用行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用

1 職員の公正な任用

2 行政需要の変化に対応するために行う優れた人材の養成及び活用

3職員の免職は、法律に定める事由に基づいてこれを行わなければならない。

4第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて第二項第一号に掲げる事項の確保に関するもの及び前項に規定する根本基準の実施につき必要な事項は、この法律に定めのあるものを除いては、人事院規則でこれを定める。

第33条の2

第五十四条第一項に規定する採用昇任等基本方針には、前条第一項に規定する根本基準の実施につき必要な事項であつて同条第二項第二号に掲げる事項の確保に関するものとして、職員の採用、昇任、降任及び転任に関する制度の適切かつ効果的な運用の確保に資する基本的事項を定めるものとする。