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条文 国家公務員法 第3章第2節

第3款

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第50条名簿の作成

採用試験による職員の採用については、人事院規則の定めるところにより、採用候補者名簿を作成するものとする。

第51条採用候補者名簿に記載される者

採用候補者名簿には、当該官職に採用することができる者として、採用試験において合格点以上を得た者の氏名及び得点を記載するものとする。

第52条名簿の閲覧

採用候補者名簿は、受験者、任命権者その他関係者の請求に応じて、常に閲覧に供されなければならない。

第53条名簿の失効

採用候補者名簿が、その作成後一年以上を経過したとき、又は人事院の定める事由に該当するときは、いつでも、人事院は、任意に、これを失効させることができる。