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条文 国家公務員法 第3章

第4節

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第70条の2人事評価の根本基準

職員の人事評価は、公正に行われなければならない。

第70条の3人事評価の実施

1職員の執務については、その所轄庁の長は、定期的に人事評価を行わなければならない。

2人事評価の基準及び方法に関する事項その他人事評価に関し必要な事項は、人事院の意見を聴いて、政令で定める。

第70条の4人事評価に基づく措置

1所轄庁の長は、前条第一項の人事評価の結果に応じた措置を講じなければならない。

2内閣総理大臣は、勤務成績の優秀な者に対する表彰に関する事項及び成績の著しく不良な者に対する矯正方法に関する事項を立案し、これについて、適当な措置を講じなければならない。