職員の給与は、別に定める法律に基づいてなされ、これに基づかずには、いかなる金銭又は有価物も支給することはできない。
第63条法律による給与の支給
第64条俸給表
1前条に規定する法律(以下「給与に関する法律」という。)には、俸給表が規定されなければならない。
2俸給表は、生計費、民間における賃金その他人事院の決定する適当な事情を考慮して定められ、かつ、等級ごとに明確な俸給額の幅を定めていなければならない。
第65条給与に関する法律に定めるべき事項
1給与に関する法律には、前条の俸給表のほか、次に掲げる事項が規定されなければならない。初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
1 初任給、昇給その他の俸給の決定の基準に関する事項
2 官職又は勤務の特殊性を考慮して支給する給与に関する事項
3 親族の扶養その他職員の生計の事情を考慮して支給する給与に関する事項
4 地域の事情を考慮して支給する給与に関する事項
5 時間外勤務、夜間勤務及び休日勤務に対する給与に関する事項
6 一定の期間における勤務の状況を考慮して年末等に特別に支給する給与に関する事項
7 常時勤務を要しない官職を占める職員の給与に関する事項
2前項第一号の基準は、勤続期間、勤務能率その他勤務に関する諸要件を考慮して定められるものとする。
第66条
削除
第67条給与に関する法律に定める事項の改定
人事院は、第二十八条第二項の規定によるもののほか、給与に関する法律に定める事項に関し、常時、必要な調査研究を行い、これを改定する必要を認めたときは、遅滞なく改定案を作成して、国会及び内閣に勧告をしなければならない。