取消訴訟の本案問題|違法判断の基準時・理由の差替え・事情判決
行政法
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取消訴訟の本案問題を解説。違法判断の基準時、理由の差替え・追加、事情判決、立証責任の分配を整理します。
この記事のポイント
取消訴訟の本案審理では、違法判断の基準時をいつとするか、処分理由の差替えが許されるか、事情判決の要件は何かが主要な論点である。
違法判断の基準時
原則:処分時説
処分の違法性は処分時の法令・事実関係を基準に判断する。
| 根拠 | 内容 |
|---|---|
| 取消訴訟の性質 | 既になされた処分の違法性を審査する訴訟である |
| 法的安定性 | 事後的な事情変更で判断が変わるのは不安定 |
例外:裁決時説・口頭弁論終結時説
| 場面 | 基準時 |
|---|---|
| 裁決取消訴訟 | 裁決時 |
| 拒否処分の義務付け訴訟 | 口頭弁論終結時 |
理由の差替え(追加)
問題の所在
取消訴訟の審理中に、処分庁が処分時に示した理由とは異なる理由を主張できるか。
判例の立場
原則として許される。ただし、基本的事実関係の同一性が必要。
| 判例 | 内容 |
|---|---|
| 最判昭53.9.19 | 一般的には理由の差替えは許される |
| 制限の根拠 | 相手方の防御権・手続保障の確保 |
理由の差替えが制限される場合
| 場面 | 理由 |
|---|---|
| 基本的事実関係が異なる場合 | 実質的に別の処分となる |
| 聴聞手続を経た場合 | 手続保障の趣旨が没却される |
事情判決(行訴法31条)
要件
処分が違法であるが、取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合に、請求を棄却する判決。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 処分の違法 | 処分が違法であること |
| 公益への著しい障害 | 取消しにより公の利益に著しい障害が生じること |
| 利益衡量 | 原告の受ける損害等一切の事情を考慮 |
効果
| 効果 | 内容 |
|---|---|
| 請求棄却 | 違法であるが請求を棄却 |
| 違法宣言 | 判決主文で処分の違法を宣言(31条1項後段) |
| 損害賠償 | 国家賠償請求が可能 |
立証責任の分配
原則
取消訴訟における立証責任の分配は、実体法の解釈による。
| 処分類型 | 立証責任 |
|---|---|
| 侵害処分 | 処分の適法性は被告(行政庁側)が立証 |
| 授益処分の拒否 | 要件充足は原告が立証 |
まとめ
- 違法判断の基準時は処分時が原則
- 理由の差替えは基本的事実関係の同一性があれば許される
- 事情判決は公益への著しい障害がある場合の例外的措置
- 立証責任は処分類型に応じて実体法の解釈で分配
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