承継的共同正犯の可否|先行者の行為への途中加担
承継的共同正犯の可否を解説。肯定説・否定説・限定肯定説の対立、最決平24.11.6の判例法理、具体的事例の処理方法を整理します。
この記事のポイント
承継的共同正犯とは、先行者が犯罪の実行に着手した後、途中から後行者が共謀に加わり、以後の実行行為を共同した場合に、後行者が先行者の行為についても共同正犯としての罪責を負うかの問題である。 最決平24.11.6は、強盗の事案で後行者の承継的共同正犯を否定し、重要な判断基準を示した。
問題の所在
AがVに暴行を加えた後、BがAと共謀してVの財物を奪取した場合、Bは強盗罪の共同正犯となるか、それとも窃盗罪にとどまるか。
- Bの関与前のAの暴行についてBに罪責が帰属するか → 承継的共同正犯の問題
- 帰属する → Bは強盗罪の共同正犯
- 帰属しない → Bは窃盗罪の限度で共同正犯
学説の対立
全面肯定説
後行者が先行者の行為及びその結果を認識・認容して共謀に加わった場合は、先行者の行為についても共同正犯としての罪責を負うとする。
- 根拠: 後行者は先行者の行為を自己の犯罪遂行の手段として利用している
- 批判: 関与前の行為についてまで罪責を負わせるのは責任主義に反する
全面否定説
後行者は自己の関与後の行為についてのみ罪責を負い、先行者の行為については罪責を負わないとする。
- 根拠: 共同正犯の処罰根拠は相互利用補充関係にあるが、関与前の行為には因果性を及ぼしえない
- 批判: 先行者の行為の効果を利用している場合まで完全に否定するのは不当
限定肯定説(因果性説)
後行者が先行者の行為を積極的に利用し、先行者の行為の効果が後行者の関与後の犯行に因果的に影響している場合に限り、承継的共同正犯を認めるとする。
判例の立場
最決平24.11.6
強盗の事案で、以下のように判示した。
事案: Aが被害者に暴行を加えて反抗を抑圧した後、Bが共謀に加わり、Aとともに被害者の財物を奪取した。
判旨: Bは、共謀加担前にAが既に生じさせていた被害者の反抗抑圧状態を利用して財物を奪取したにすぎず、共謀加担前のAの暴行について承継的共同正犯の成立を認めることはできない。
→ Bは窃盗罪の限度で共同正犯の罪責を負うにとどまる。
判例の意義
この判決は、先行者の暴行により既に生じた状態を利用しただけでは承継的共同正犯は成立しないことを明確にした。因果性の要件を重視する限定肯定説ないし否定説に近い立場と解される。
具体的事例の処理
強盗への途中加担
先行者の暴行後に加担 → 後行者は窃盗罪の共同正犯(判例)
詐欺への途中加担
先行者の欺罔行為後に受け子として加担 → 承継的共同正犯を否定し、窃盗罪が検討される余地がある
傷害への途中加担
先行者が暴行中に加担し、以後共同して暴行 → 加担後の暴行から生じた傷害について共同正犯成立。加担前の傷害は否定。
事後強盗罪と承継的共同正犯
問題
窃盗犯Aが逃走中に暴行を加えた場面で、途中からBが加担した場合にBに事後強盗罪の共同正犯が成立するか。
事後強盗罪の法的性質との関係
- 身分犯説: Bは窃盗犯という身分がないが、65条1項により共犯が成立しうる
- 結合犯説: 承継的共同正犯の問題として、窃盗行為の承継が問われる
試験での出題ポイント
- 承継的共同正犯の可否: 肯定説・否定説・限定肯定説の整理
- 最決平24.11.6の射程: 強盗以外の犯罪への適用可能性
- 因果性の判断: 先行行為の効果の利用と因果性の区別
- 具体的処理: 後行者に成立する犯罪の特定(窃盗か強盗か等)
まとめ
- 承継的共同正犯は先行者の行為への途中加担の問題である
- 判例(最決平24.11.6)は強盗の事案で承継的共同正犯を否定した
- 先行者の行為により既に生じた状態を利用しただけでは承継は認められない
- 後行者は自己の関与後の行為についてのみ罪責を負うのが原則
- 事後強盗罪の共犯は法的性質の理解と連動する重要論点
FAQ
Q1. 承継的共同正犯は一切認められないのですか?
判例は強盗の事案で否定しましたが、一般論として全面否定したわけではありません。先行者の行為と後行者の関与後の行為に密接な因果関係がある場合には認められる余地があるとする見解もあります。
Q2. 詐欺の受け子に承継的共同正犯は成立しますか?
近年の判例は、受け子について先行者の欺罔行為の承継を否定する傾向にあります。受け子は窃盗罪の共同正犯にとどまる可能性があります。
Q3. 答案ではどう書けばよいですか?
承継的共同正犯の可否について学説の対立を簡潔に示し、最決平24.11.6を引用して判例の立場を示した上で、事案の具体的事実にあてはめます。