【判例】おとり捜査の適法性(最決平16.7.12)
おとり捜査の適法性と類型に関する最高裁判例を解説。機会提供型と犯意誘発型の区別、おとり捜査の許容基準と刑事訴訟法上の位置づけを分析します。
この判例のポイント
おとり捜査は、少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象として行われるときは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される。 本決定はおとり捜査の適法性を正面から認めた初の最高裁判例として重要な意義を有する。
事案の概要
捜査機関は、覚醒剤の密売組織の摘発を目的として、捜査協力者を介して被告人に覚醒剤の購入を持ちかけた。被告人はこれに応じ、覚醒剤を譲渡したところ、待機していた捜査官によって逮捕された。
弁護人は、本件は捜査機関が被告人に犯罪を行わせたおとり捜査であり、このような捜査手法は違法であるとして、公訴棄却または証拠排除を求めた。弁護人は、おとり捜査によって得られた証拠は違法収集証拠として排除されるべきであり、仮にそうでないとしても、おとり捜査自体の違法性により公訴権の濫用として公訴棄却されるべきであると主張した。
争点
- おとり捜査は適法な捜査手法として許容されるか
- おとり捜査の許容される要件と限界
- 違法なおとり捜査の法的効果(公訴棄却か証拠排除か)
判旨
少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象にして行われるおとり捜査は、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容されるものと解すべきである
― 最高裁判所第一小法廷 平成16年7月12日 平成15年(あ)第1625号
最高裁は、おとり捜査の適法性を正面から認めたうえで、以下の要件を示した。
- 対象犯罪: 直接の被害者がいない薬物犯罪等
- 必要性: 通常の捜査方法のみでは摘発が困難であること
- 対象者: 機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者
そのうえで、本件のおとり捜査は上記要件を充たし、任意捜査として適法であるとした。
ポイント解説
おとり捜査の定義と類型
おとり捜査とは、捜査機関またはその協力者が、対象者に犯罪の実行を働きかけ、対象者がこれに応じて犯罪を実行した段階で検挙する捜査手法をいう。
学説上、おとり捜査は以下の二類型に分類される。
- 機会提供型(犯意あり型): 既に犯罪の意思を有している者に対して、犯罪実行の機会を提供するにとどまるもの。対象者は元来犯罪を行う意思を有しており、おとり捜査はその「きっかけ」を与えたにすぎない
- 犯意誘発型(犯意なし型): 犯罪の意思を有していない者に対して、捜査機関が積極的に犯意を誘発するもの。対象者はおとり捜査がなければ犯罪を行わなかったと考えられる場合である
本決定は、「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者」を対象とする場合にのみ適法性を認めたものであり、機会提供型を許容し、犯意誘発型については判断を留保したと解されている。
おとり捜査の法的性質
本決定は、おとり捜査を刑訴法197条1項に基づく任意捜査として位置づけた。この位置づけには以下の意味がある。
- 強制処分ではない: おとり捜査は、対象者の身体・住居・財産に対する直接的な強制を伴わない。対象者は自らの意思で犯罪を実行するのであり、捜査機関が対象者の権利を直接侵害するものではない
- 任意捜査の一般原則に服する: 任意捜査として、必要性・相当性の枠内で許容される。捜査の必要性を超える過度な働きかけは違法となりうる
もっとも、おとり捜査が「任意捜査」であるとの位置づけについては、対象者の意思決定の自由に対する間接的な侵害を軽視しているのではないかとの批判がある。
「通常の捜査方法のみでは摘発が困難」の意味
本決定が要件として挙げた補充性の要件(通常の捜査方法のみでは摘発が困難であること)は、おとり捜査が例外的な捜査手法であることを示している。
「通常の捜査方法」とは、任意捜査及び令状に基づく強制捜査を含む一般的な捜査手法をいう。これらの方法では犯罪の摘発が困難な場合に限っておとり捜査が許容されるのであり、おとり捜査は最後の手段(ラスト・リゾート)としての位置づけを与えられている。
学説・議論
おとり捜査の適法性をめぐる学説の対立
おとり捜査の適法性については、以下の見解が対立している。
- 全面肯定説: おとり捜査は対象者の自由な意思に基づく犯罪実行を検挙するものであり、強制処分に該当しない。任意捜査として原則的に適法であるとする
- 類型区分説(判例に近い見解): 機会提供型は適法であるが、犯意誘発型は対象者の意思決定の自由を侵害するものとして違法である。両者の区別によっておとり捜査の適法性を判断する
- 全面否定説(少数説): おとり捜査は国家が犯罪を作出する行為であり、法治国家の理念に反する。いかなる類型であっても許されないとする
犯意誘発型の法的効果
犯意誘発型のおとり捜査が行われた場合の法的効果については、以下の見解が対立している。
- 実体法上の効果を認める見解: 犯意誘発型のおとり捜査は国家が犯罪を作出したものであり、被告人の違法性が阻却される(または責任が阻却される)とする
- 訴訟法上の効果を認める見解(有力説): 犯意誘発型のおとり捜査は公訴権の濫用として公訴棄却の対象となるとする。捜査の違法性が重大である場合には、訴追自体が許されないという考え方である
- 証拠排除の効果にとどまるとする見解: おとり捜査の違法性は違法収集証拠排除法則の問題として処理すべきとする
アメリカ法との比較
アメリカ法では、おとり捜査はエントラップメント(罠)の法理として古くから議論されてきた。アメリカ連邦最高裁は、主観的基準(被告人の犯罪傾向の有無に着目する基準)を採用しているが、学説上は客観的基準(捜査機関の行為の態様に着目する基準)も有力に主張されている。
日本の判例が「機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者」という要件を掲げた点は、アメリカ法の主観的基準に親和的であると評価されている。もっとも、日本の判例が客観的基準的な要素(捜査の必要性、対象犯罪の限定等)も考慮している点で、両基準の折衷的な性格を有するとの指摘もある。
判例の射程
薬物犯罪以外への射程
本決定は「直接の被害者がいない薬物犯罪等」を対象犯罪として挙げたが、「等」の射程が問題となる。直接の被害者がいない犯罪としては、賄賂罪、賭博罪、売春防止法違反などが考えられるが、これらにおとり捜査が許容されるかは個別の判断を要する。
インターネットを利用したおとり捜査
近年では、サイバー犯罪の摘発においてインターネット上でのおとり捜査が問題となっている。児童ポルノの製造・頒布や違法薬物の売買など、インターネット上で行われる犯罪に対するおとり捜査についても、本決定の枠組みが基本的に妥当するものと考えられるが、対象者の犯意の認定方法やプライバシーの問題などインターネット特有の論点がある。
捜査協力者の関与
本件では捜査協力者(民間人)がおとり捜査に関与していたが、捜査協力者の行為が捜査機関の指揮監督の下にあったかどうかによって、おとり捜査該当性の判断が変わりうる。捜査協力者が独自の判断で対象者に働きかけた場合には、捜査機関によるおとり捜査とはいえない可能性がある。
反対意見・補足意見
本決定には特段の反対意見・補足意見は付されていないが、おとり捜査の適法性を正面から認めた点で、刑事訴訟法学にとって画期的な判断と評価されている。同時に、犯意誘発型の違法性と法的効果については判断が留保されており、今後の判例の展開が注目される。
試験対策での位置づけ
おとり捜査は、司法試験・予備試験の刑事訴訟法においてA級の重要論点であり、任意捜査の限界と捜査手法の多様化の問題として出題されている。出題実績としては、新司法試験では平成22年、令和3年に関連する出題がなされ、予備試験でも出題されている。主な出題パターンは、(1)機会提供型と犯意誘発型の区別、(2)おとり捜査の適法要件(補充性・対象犯罪・対象者の犯意)、(3)犯意誘発型の法的効果(公訴棄却か証拠排除か)、(4)おとり捜査と任意捜査の一般原則の関係、の四つが主な類型である。答案では、機会提供型と犯意誘発型の区別を明確にした上で、自説の法的効果論を展開することが求められる。
答案での使い方
論証パターン
「おとり捜査は、少なくとも、直接の被害者がいない薬物犯罪等の捜査において、通常の捜査方法のみでは当該犯罪の摘発が困難である場合に、機会があれば犯罪を行う意思があると疑われる者を対象として行われるときは、刑訴法197条1項に基づく任意捜査として許容される(最決平16.7.12)。本決定は機会提供型のおとり捜査を適法としたものであり、犯意誘発型の適法性については判断を留保している。」
答案記述例
「本件において、被告人は以前から覚醒剤の密売を繰り返していた者であり、捜査協力者からの購入の申込みに応じて覚醒剤を譲渡している。被告人はおとり捜査がなくても機会があれば犯罪を行う意思を有していたと認められるから、本件は機会提供型のおとり捜査に該当する。また、覚醒剤事犯は直接の被害者がいない犯罪であり、通常の捜査方法のみでは密売組織の摘発が困難であったことから、補充性の要件も充たされる。よって、本件おとり捜査は任意捜査として適法である。」
重要概念の整理
比較項目 機会提供型 犯意誘発型 対象者の犯意 既に犯意を有している 犯意を有していない 捜査の役割 犯罪実行の「きっかけ」の提供 犯意の積極的な誘発 適法性 要件充足の下で適法(判例) 違法の可能性が高い(判例は判断留保) 法的効果(違法の場合) ―(適法) 公訴棄却説・証拠排除説・実体法上の効果説が対立発展的考察
おとり捜査の射程は、サイバー犯罪の増加に伴い拡大傾向にある。インターネット上での児童ポルノ取引やダークウェブ上の違法薬物取引に対して、捜査機関がオンラインで売買を持ちかけるサイバー・スティング捜査は、世界的にも重要な捜査手法となっている。日本でも、2024年に特殊詐欺対策として「SNS型おとり捜査」の導入が議論されるなど、おとり捜査の現代的展開は刑事政策上も注目を集めている。本決定の枠組みをこれらの新たな類型に適用する場合、オンライン上での犯意の認定方法やプライバシー保護の在り方が追加的な論点として浮上する。
よくある質問
Q1: 犯意誘発型が行われた場合、公訴棄却になりますか。
犯意誘発型の法的効果については、(1)公訴権の濫用として公訴棄却(338条4号類推)、(2)違法収集証拠排除、(3)違法性阻却又は責任阻却という三つの見解が対立している。有力説は公訴棄却説であり、国家が犯罪を作出した以上、訴追自体が許されないとする。答案では自説を明示して論じることが必要である。
Q2: 「通常の捜査方法のみでは摘発が困難」とはどの程度の困難さですか。
絶対的に不可能である必要はなく、通常の捜査方法では著しく時間や費用がかかり、犯罪の性質上秘密裡に行われるため証拠の収集が困難であるという程度で足りると解されている。薬物犯罪は密行性が高く、この要件を充たしやすい。
Q3: おとり捜査はなぜ「任意捜査」なのですか。
本決定は、おとり捜査を刑訴法197条1項に基づく任意捜査として位置づけた。その理由は、おとり捜査が対象者の身体・住居・財産に対する直接的な強制を伴わず、対象者は自らの意思で犯罪を実行するからである。ただし、対象者の意思決定の自由への間接的な侵害を軽視しているとの批判がある。
Q4: アメリカ法のエントラップメントの法理との違いは何ですか。
アメリカ法では主観的基準(被告人の犯罪傾向の有無)を採用し、犯罪傾向のない者に対するおとり捜査をエントラップメントとして無罪の抗弁を認める。日本の判例は主観的基準に親和的だが、客観的要素(補充性・対象犯罪)も考慮する折衷的な性格を有する。
関連条文
捜査については、その目的を達するため必要な取調をすることができる。但し、強制の処分は、この法律に特別の定のある場合でなければ、これをすることができない。
― 刑事訴訟法 第197条第1項
関連判例
- 所持品検査の判例 - 任意捜査の限界
- 違法収集証拠排除法則の判例 - 違法捜査と証拠排除の関係
まとめ
おとり捜査に関する本決定は、おとり捜査の適法性を最高裁として正面から認めた初の判例として重要な意義を有する。判例は、機会提供型のおとり捜査を任意捜査として許容し、対象犯罪の限定・補充性の要件・対象者の犯意の存在を要件として掲げた。学説上は機会提供型と犯意誘発型の区別が重要であり、犯意誘発型の法的効果については公訴棄却説・証拠排除説・実体法上の効果説が対立している。おとり捜査は捜査手法の多様化が進む中でますます重要性を増しており、本決定の射程は薬物犯罪以外の領域にも波及しうるものである。