抗告訴訟の総括|6類型の体系的理解と選択基準
行政法
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抗告訴訟の6類型を体系的に整理。取消訴訟・無効等確認訴訟・不作為の違法確認訴訟・義務付け訴訟・差止訴訟の要件比較と選択基準を解説します。
この記事のポイント
抗告訴訟は行訴法3条に規定される6類型から成り、事案に応じた適切な訴訟類型の選択が求められる。 各訴訟の要件を比較しながら体系的に理解する。
抗告訴訟の6類型
| 類型 | 条文 | 内容 |
|---|---|---|
| 取消訴訟 | 3条2項 | 処分の取消しを求める |
| 無効等確認訴訟 | 3条4項 | 処分の無効等の確認を求める |
| 不作為の違法確認訴訟 | 3条5項 | 不作為の違法の確認を求める |
| 義務付け訴訟 | 3条6項 | 処分をすべき旨を命ずることを求める |
| 差止訴訟 | 3条7項 | 処分をしてはならない旨を命ずることを求める |
| 無名抗告訴訟 | 3条1項 | 法定されていない抗告訴訟 |
訴訟要件の比較
| 訴訟類型 | 処分性 | 原告適格 | 出訴期間 | その他 |
|---|---|---|---|---|
| 取消訴訟 | 必要 | 9条 | 6か月 | - |
| 無効等確認 | 必要 | 36条 | なし | 重大明白な瑕疵 |
| 不作為の違法確認 | - | 申請者 | なし | 申請に対する不作為 |
| 義務付け(非申請型) | 必要 | 37条の2 | - | 重大な損害+補充性 |
| 義務付け(申請型) | 必要 | 37条の3 | - | 併合提起 |
| 差止訴訟 | 必要 | 37条の4 | - | 重大な損害+補充性 |
訴訟類型の選択基準
既になされた処分に対する争い
| 状況 | 適切な訴訟 |
|---|---|
| 出訴期間内 | 取消訴訟 |
| 出訴期間経過・重大明白な瑕疵あり | 無効等確認訴訟 |
| 処分の効果が消滅 | 訴えの利益の検討 |
処分がなされていない場合
| 状況 | 適切な訴訟 |
|---|---|
| 申請に対して処分がない | 不作為の違法確認+義務付け(申請型) |
| 申請権なし・処分を求めたい | 義務付け(非申請型) |
| 将来の処分を阻止したい | 差止訴訟 |
処分性がない場合
| 状況 | 適切な訴訟 |
|---|---|
| 公法上の法律関係の確認 | 実質的当事者訴訟 |
| 損害賠償 | 国家賠償訴訟 |
無効等確認訴訟の訴訟要件
行訴法36条
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 現在の法律関係に関する訴えでは目的が達せられない | 補充性 |
| 処分の無効等の確認を求めるにつき法律上の利益を有する者 | 原告適格 |
まとめ
- 抗告訴訟は6類型を正確に区別
- 訴訟類型の選択は事案の状況に応じて判断
- 取消訴訟が中心的類型であり他の訴訟との関係を意識
- 処分性がない場合は当事者訴訟が受け皿
- 答案では訴訟選択の理由を論じることが重要
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