故意の体系的位置づけ|構成要件的故意と責任故意
刑法上の故意の体系的位置づけを解説。構成要件要素説と責任要素説、確定的故意と未必の故意の区別、故意の認識対象を整理します。
この記事のポイント
故意とは犯罪事実の認識・認容であり(38条1項)、構成要件該当事実の認識を内容とする。確定的故意と未必の故意が区別され、未必の故意と認識ある過失の限界が実務上重要である。故意の体系的位置づけについては構成要件要素説が通説であり、構成要件的故意と責任故意の二重の機能が認められている。
故意の意義
38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
― 刑法 第38条第1項
38条1項は故意犯処罰の原則を定める。「罪を犯す意思」が故意であり、故意がなければ過失犯として処罰される場合を除き不可罰となる。
故意の体系的位置づけ
構成要件要素説と責任要素説
学説 故意の位置づけ 帰結 構成要件要素説(通説) 故意は構成要件要素であり、かつ責任要素でもある 構成要件段階で故意犯か過失犯かが区別される 責任要素説 故意は責任段階でのみ問題となる 構成要件段階では故意犯と過失犯は区別されない通説は故意を構成要件要素かつ責任要素と解している(二重の機能)。構成要件段階では「構成要件的故意」として犯罪類型の選別機能を果たし、責任段階では「責任故意」として非難可能性の基礎を構成する。
故意の内容
認識と認容
故意の内容は犯罪事実の認識と認容である。
- 認識: 構成要件該当事実を認識していること
- 認容: 結果の発生を認容(容認)していること
故意の種類
種類 内容 例 確定的故意 結果の発生を確実なものとして認識・認容している Aを殺すつもりでAを刺す 未必の故意 結果の発生を不確実ながら認容している Aが死ぬかもしれないがそれでもよいと思い刺す 概括的故意 結果発生の対象が特定されていない 群衆に向かって発砲する 択一的故意 複数の客体のいずれかに結果が生じることを認識 AかBのいずれかに当たればよいと考える未必の故意と認識ある過失の区別
心理状態 結果の認識 結果の認容 結論 確定的故意 あり(確実) あり 故意犯 未必の故意 あり(可能性) あり 故意犯 認識ある過失 あり(可能性) なし 過失犯 認識なき過失 なし なし 過失犯未必の故意と認識ある過失の区別基準について、以下の見解がある。
- 認容説(通説): 結果の発生を認容(容認・是認)しているかで区別
- 蓋然性説: 結果発生の蓋然性を高度に認識していたかで区別
- 動機説: 結果の発生が行為を思いとどまらせる反対動機になったかで区別
故意の認識対象
客観的構成要件要素の認識
故意の認識対象は客観的構成要件要素に該当する事実である。
認識対象 内容 例 行為 構成要件的行為の認識 「刺す」行為の認識 結果 構成要件的結果の認識 「人が死ぬ」結果の認識 因果関係 因果経過の基本的部分の認識 刺すことで死に至る経過の認識 主体 身分犯における身分の認識 公務員の身分の認識 客体 行為の対象の認識 「人」であることの認識規範的構成要件要素の認識
「わいせつ」「公然」等の規範的構成要件要素については、法的評価そのものの認識は不要であり、素人的・一般人的な意味の認識で足りるとされる(意味の認識論)。
よくある質問
Q1: 未必の故意はどのように認定されますか
裁判実務では、行為態様の危険性、行為者と被害者の関係、犯行前後の言動、凶器の種類等の客観的事情から、結果発生を認容していたかを推認する。行為の客観的危険性が高いほど故意が認定されやすい。
Q2: 故意の認識の程度はどの程度必要ですか
構成要件該当事実の「概括的認識」で足り、細部にわたる正確な認識までは必要ない。因果関係についても基本的部分の認識があれば足りる。
Q3: 違法性の意識は故意の内容に含まれますか
この問題は違法性の意識の要否の論点であり、厳格故意説(故意の内容に含む)と責任説(故意の内容に含まないが、責任要素としての違法性の意識の可能性が必要)が対立する。判例・通説は責任説に近い立場をとる。
関連条文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
― 刑法 第38条第1項
まとめ
故意は犯罪事実の認識・認容であり、構成要件要素かつ責任要素として二重の機能を果たす。確定的故意と未必の故意が区別され、未必の故意と認識ある過失の限界は認容の有無で判断される(認容説)。故意の認識対象は客観的構成要件要素に該当する事実であり、規範的構成要件要素については意味の認識で足りる。