故意の体系的位置づけ|構成要件的故意と責任故意
刑法上の故意の体系的位置づけを解説。構成要件要素説と責任要素説、確定的故意と未必の故意の区別、故意の認識対象を整理します。
この記事のポイント
故意とは犯罪事実の認識・認容であり(38条1項)、構成要件該当事実の認識を内容とする。確定的故意と未必の故意が区別され、未必の故意と認識ある過失の限界が実務上重要である。故意の体系的位置づけについては構成要件要素説が通説であり、構成要件的故意と責任故意の二重の機能が認められている。
故意の意義
38条1項
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
― 刑法 第38条第1項
38条1項は故意犯処罰の原則を定める。「罪を犯す意思」が故意であり、故意がなければ過失犯として処罰される場合を除き不可罰となる。
故意の体系的位置づけ
構成要件要素説と責任要素説
| 学説 | 故意の位置づけ | 帰結 |
|---|---|---|
| 構成要件要素説(通説) | 故意は構成要件要素であり、かつ責任要素でもある | 構成要件段階で故意犯か過失犯かが区別される |
| 責任要素説 | 故意は責任段階でのみ問題となる | 構成要件段階では故意犯と過失犯は区別されない |
通説は故意を構成要件要素かつ責任要素と解している(二重の機能)。構成要件段階では「構成要件的故意」として犯罪類型の選別機能を果たし、責任段階では「責任故意」として非難可能性の基礎を構成する。
故意の内容
認識と認容
故意の内容は犯罪事実の認識と認容である。
- 認識: 構成要件該当事実を認識していること
- 認容: 結果の発生を認容(容認)していること
故意の種類
| 種類 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 確定的故意 | 結果の発生を確実なものとして認識・認容している | Aを殺すつもりでAを刺す |
| 未必の故意 | 結果の発生を不確実ながら認容している | Aが死ぬかもしれないがそれでもよいと思い刺す |
| 概括的故意 | 結果発生の対象が特定されていない | 群衆に向かって発砲する |
| 択一的故意 | 複数の客体のいずれかに結果が生じることを認識 | AかBのいずれかに当たればよいと考える |
未必の故意と認識ある過失の区別
| 心理状態 | 結果の認識 | 結果の認容 | 結論 |
|---|---|---|---|
| 確定的故意 | あり(確実) | あり | 故意犯 |
| 未必の故意 | あり(可能性) | あり | 故意犯 |
| 認識ある過失 | あり(可能性) | なし | 過失犯 |
| 認識なき過失 | なし | なし | 過失犯 |
未必の故意と認識ある過失の区別基準について、以下の見解がある。
- 認容説(通説): 結果の発生を認容(容認・是認)しているかで区別
- 蓋然性説: 結果発生の蓋然性を高度に認識していたかで区別
- 動機説: 結果の発生が行為を思いとどまらせる反対動機になったかで区別
故意の認識対象
客観的構成要件要素の認識
故意の認識対象は客観的構成要件要素に該当する事実である。
| 認識対象 | 内容 | 例 |
|---|---|---|
| 行為 | 構成要件的行為の認識 | 「刺す」行為の認識 |
| 結果 | 構成要件的結果の認識 | 「人が死ぬ」結果の認識 |
| 因果関係 | 因果経過の基本的部分の認識 | 刺すことで死に至る経過の認識 |
| 主体 | 身分犯における身分の認識 | 公務員の身分の認識 |
| 客体 | 行為の対象の認識 | 「人」であることの認識 |
規範的構成要件要素の認識
「わいせつ」「公然」等の規範的構成要件要素については、法的評価そのものの認識は不要であり、素人的・一般人的な意味の認識で足りるとされる(意味の認識論)。
よくある質問
Q1: 未必の故意はどのように認定されますか
裁判実務では、行為態様の危険性、行為者と被害者の関係、犯行前後の言動、凶器の種類等の客観的事情から、結果発生を認容していたかを推認する。行為の客観的危険性が高いほど故意が認定されやすい。
Q2: 故意の認識の程度はどの程度必要ですか
構成要件該当事実の「概括的認識」で足り、細部にわたる正確な認識までは必要ない。因果関係についても基本的部分の認識があれば足りる。
Q3: 違法性の意識は故意の内容に含まれますか
この問題は違法性の意識の要否の論点であり、厳格故意説(故意の内容に含む)と責任説(故意の内容に含まないが、責任要素としての違法性の意識の可能性が必要)が対立する。判例・通説は責任説に近い立場をとる。
関連条文
罪を犯す意思がない行為は、罰しない。ただし、法律に特別の規定がある場合は、この限りでない。
― 刑法 第38条第1項
まとめ
故意は犯罪事実の認識・認容であり、構成要件要素かつ責任要素として二重の機能を果たす。確定的故意と未必の故意が区別され、未必の故意と認識ある過失の限界は認容の有無で判断される(認容説)。故意の認識対象は客観的構成要件要素に該当する事実であり、規範的構成要件要素については意味の認識で足りる。
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