事実の錯誤の処理方法|具体的符合説と法定的符合説
刑法上の事実の錯誤を解説。客体の錯誤・方法の錯誤の処理、具体的符合説と法定的符合説の対立、判例の立場を体系的に整理します。
この記事のポイント
事実の錯誤とは、行為者が認識・予見した犯罪事実と実際に発生した犯罪事実との間に不一致が生じた場合をいい、故意の成否に関わる重要な問題である。 錯誤の処理については具体的符合説と法定的符合説が対立しており、判例は法定的符合説に立つとされる。本記事では、客体の錯誤と方法の錯誤の区別を明確にしたうえで、各学説の内容と帰結の違いを具体例に即して整理する。
錯誤の体系的位置づけ
錯誤論の前提:故意の内容
刑法38条1項は「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」と規定し、故意犯の成立には故意が必要であることを明らかにしている。故意の内容については、構成要件に該当する客観的事実の認識・予見が必要であると解されている(構成要件的故意)。
錯誤論は、この故意の認識内容と客観的に発生した事実との間にずれがある場合に、なお故意を認めてよいかという問題を扱う。したがって、錯誤論は故意論の裏面として位置づけられる。
事実の錯誤と法律の錯誤の区別
錯誤は大きく「事実の錯誤」と「法律の錯誤(違法性の錯誤)」に分類される。事実の錯誤は構成要件に該当する事実の認識に関する錯誤であり、故意の成否が問題となる。これに対し、法律の錯誤は自己の行為が法律上許されないことの認識に関する錯誤であり、38条3項が規律する。
本記事で扱うのは事実の錯誤であり、さらにこれは「具体的事実の錯誤」と「抽象的事実の錯誤」に分けられる。
具体的事実の錯誤と抽象的事実の錯誤
具体的事実の錯誤とは、同一構成要件内での錯誤をいう。たとえば、Aを殺そうとしてBを殺した場合、いずれも「人」を殺した点で殺人罪の構成要件の範囲内にあるため、具体的事実の錯誤となる。
抽象的事実の錯誤とは、異なる構成要件にまたがる錯誤をいう。たとえば、人を殺そうとして犬を殺した場合や、他人の物を壊そうとして人を傷つけた場合がこれに当たる。
客体の錯誤と方法の錯誤の区別
客体の錯誤(人違い)
客体の錯誤とは、行為者が攻撃の対象としている客体自体を取り違える場合をいう。典型例は、AをBと誤認して殺害した場合である。この場合、行為者は目の前にいる人物に対して攻撃を加えており、攻撃対象の同一性自体は維持されている。ただし、その人物が誰であるかについて誤認がある。
客体の錯誤については、具体的符合説と法定的符合説のいずれに立っても故意は阻却されないとする点で一致する。行為者は「目の前の人を殺す」という認識で行為しており、実際にその人が死亡しているからである。
方法の錯誤(打撃の錯誤)
方法の錯誤とは、行為者が意図した客体とは異なる客体に結果が生じた場合をいう。典型例は、Aを狙って発砲したが弾がそれて、そばにいたBに命中し死亡させた場合である。この場合、行為者が攻撃の対象としていたのはAであるが、結果はBに対して発生している。
方法の錯誤の場合に故意を認めてよいかが、具体的符合説と法定的符合説の対立が最も先鋭化する場面である。
因果関係の錯誤との関係
因果関係の錯誤は、認識した客体に結果が発生したが、因果経過が予期したものと異なる場合をいう。たとえば、Aを崖から突き落として溺死させようとしたが、Aは落下の衝撃で死亡した場合である。因果関係の錯誤は錯誤論の一類型であるが、因果関係の認識の要否・程度という独自の論点を含むため、方法の錯誤とは区別して論じる必要がある。
具体的符合説と法定的符合説
具体的符合説の内容
具体的符合説は、行為者が認識した事実と現実に発生した事実とが「具体的に」符合する場合にのみ故意を認める立場である。ここでいう「具体的に」とは、行為者が攻撃の対象とした特定の客体に結果が発生したかどうかを意味する。
方法の錯誤の場合、具体的符合説によれば、行為者はAに対する殺人の故意を有していたが、結果はBに発生している。行為者が攻撃対象としたAには結果が発生していないため、Aに対する殺人未遂罪が成立するにとどまる。Bに対しては故意が認められず、過失致死罪が成立するにとどまる。結論として、殺人未遂罪と過失致死罪の観念的競合となる。
具体的符合説の根拠は、故意は特定の客体に向けられた意思決定であり、行為者が意図していない客体に対して故意責任を問うのは責任主義に反するという点にある。
法定的符合説の内容
法定的符合説は、行為者が認識した事実と現実に発生した事実とが「構成要件の範囲内で」符合していれば故意を認める立場である。すなわち、認識事実と発生事実が同一の構成要件に該当する限り、故意は阻却されない。
方法の錯誤の場合、法定的符合説によれば、行為者は「人を殺す」という認識で行為し、現実にも「人が死亡した」のであるから、殺人罪の構成要件の範囲内で符合が認められる。したがって、Bに対する殺人既遂罪が成立する。
法定的符合説の根拠は、故意の内容は構成要件に該当する事実の認識で足りるのであるから、同一構成要件内であれば具体的な客体のずれは故意を阻却しないという点にある。
数故意犯説の問題
法定的符合説の中でも、Aに対する殺人未遂罪の成否については見解が分かれる。
一故意犯説は、故意は一つしか成立しないとし、Bに対する殺人既遂罪のみが成立するとする。Aに対する殺人未遂罪は成立しない。この見解は、一つの行為意思から一つの故意しか生じないことを根拠とする。
数故意犯説は、法定的符合説を徹底すれば、Aに対する殺人の故意もBに対する殺人の故意も認められるとし、Aに対する殺人未遂罪とBに対する殺人既遂罪の観念的競合が成立するとする。もっとも、数故意犯説に対しては、一つの行為から複数の故意犯が成立するのは不当であるとの批判がある。
抽象的事実の錯誤の処理
抽象的事実の錯誤の意義
抽象的事実の錯誤とは、行為者の認識した事実と現実に発生した事実が異なる構成要件にまたがる場合をいう。たとえば、他人の飼い犬(器物)を殺そうとして人を殺した場合、認識事実は器物損壊罪に、発生事実は殺人罪に該当し、両者は異なる構成要件に属する。
38条2項による処理
刑法38条2項は「重い罪に当たるべき行為をしたのに、行為の時にその重い罪に当たることとなる事実を知らなかった者は、その重い罪によって処断することはできない」と規定する。この規定により、重い罪の故意がない場合には軽い罪の限度で故意を認めることが導かれる。
具体的には、軽い罪の故意で重い結果を生じさせた場合、行為者には重い罪の故意がないため重い罪での処罰はできない。他方、構成要件が実質的に重なり合う限度で軽い罪の故意犯が成立しうる。重い罪の故意で軽い結果を生じさせた場合にも同様に、重なり合いの範囲で処理される。
構成要件の重なり合いの判断基準
抽象的事実の錯誤の処理で重要なのは、構成要件の実質的な重なり合いをどの範囲で認めるかである。判例は、占有離脱物横領罪と窃盗罪との間に重なり合いを認め(最決昭和61年6月9日)、軽い占有離脱物横領罪の限度で故意犯の成立を認めた。
保護法益と行為態様の共通性を基準として判断するのが一般的であり、殺人罪と傷害致死罪、窃盗罪と詐欺罪のように保護法益が同一で行為態様に共通性がある場合には重なり合いが認められやすい。
判例の立場と具体的処理
判例は法定的符合説
判例は法定的符合説の立場に立つとされている。最高裁昭和53年7月28日決定は、Aを狙って発砲したところBに命中して死亡させた事案において、殺人既遂罪の成立を認めた。この判例は、「人を殺す」認識があり「人が死亡した」以上、殺人罪の故意に欠けるところはないという法定的符合説の考え方を前提としている。
具体例での処理手順
【設例】甲はAを殺そうとしてけん銃を発射したが、弾はAに当たらず、そばにいたBに命中してBが死亡した。
法定的符合説(一故意犯説)に立つ場合の処理手順は以下のとおりである。
- 甲はAに対してけん銃を発射しており、Aに対する殺人罪の実行の着手が認められる
- 弾はAに命中しておらず、Aは死亡していないため、Aに対する殺人既遂罪は成立しない
- Bが死亡しているところ、甲には「人を殺す」故意があり、Bも「人」であるから、構成要件の範囲内で符合が認められる
- よって、Bに対する殺人既遂罪が成立する
- 一故意犯説によれば故意は一つしか認められないため、Aに対する殺人未遂罪は成立しない
法定的符合説(数故意犯説)に立つ場合は、上記に加えてAに対する殺人未遂罪も成立し、Bに対する殺人既遂罪と観念的競合となる。
まとめ
事実の錯誤は、認識した犯罪事実と発生した犯罪事実の不一致という場面で故意の成否を決する重要な問題である。本記事の内容を整理すると以下のとおりである。
- 客体の錯誤はいずれの学説でも故意が認められるが、方法の錯誤では具体的符合説と法定的符合説で結論が異なる
- 具体的符合説は行為者が攻撃対象とした特定の客体に結果が発生したかを基準とし、方法の錯誤では殺人未遂罪と過失致死罪の観念的競合とする
- 法定的符合説は構成要件の範囲内での符合を基準とし、方法の錯誤でも殺人既遂罪の成立を認める
- 判例は法定的符合説に立ち、同一構成要件内の錯誤であれば故意を認める
- 抽象的事実の錯誤は38条2項により、構成要件の重なり合いの範囲で軽い罪の故意犯が成立する
試験対策のポイント
事実の錯誤は司法試験・予備試験の刑法で頻出の論点である。以下の点を意識して学習すべきである。
- 学説の対立を正確に理解する ── 具体的符合説と法定的符合説の根拠・帰結の違いを自分の言葉で説明できるようにする。特に方法の錯誤の場面での結論の違いは確実に押さえる
- 判例の立場を明示する ── 答案では「判例は法定的符合説に立つ」と明示し、その立場から処理する姿勢を示すことが重要である
- 処理手順を型として身につける ── 錯誤の問題が出た場合、(1)認識事実の特定、(2)発生事実の特定、(3)両者の符合の有無の検討、という手順で処理する
- 抽象的事実の錯誤と具体的事実の錯誤を区別する ── 同一構成要件内の錯誤か異なる構成要件にまたがる錯誤かを最初に判断し、処理のルートを分ける
- 数故意犯説にも言及する ── 法定的符合説内部の対立として、一故意犯説と数故意犯説の違いにも触れると高評価につながる