違法性の意識と錯誤論の交錯|事実の錯誤と法律の錯誤の統合的理解
違法性の意識の要否と錯誤論の関係を統合的に解説。事実の錯誤と法律の錯誤の区別、故意説と責任説の対立、抽象的事実の錯誤の処理を整理します。
この記事のポイント
刑法の錯誤論は「事実の錯誤」と「法律の錯誤」を中心に、故意・違法性の意識・責任の各レベルで体系的に理解する必要がある。 特に抽象的事実の錯誤は構成要件の重なり合いの範囲で処理する法定的符合説が判例・通説の立場である。
錯誤論の全体構造
錯誤
├── 事実の錯誤(38条1項)→ 故意の問題
│ ├── 具体的事実の錯誤
│ │ ├── 客体の錯誤
│ │ ├── 方法の錯誤
│ │ └── 因果関係の錯誤
│ └── 抽象的事実の錯誤
└── 法律の錯誤(38条3項)→ 責任の問題
├── あてはめの錯誤
└── 違法性の意識の欠如
事実の錯誤
具体的事実の錯誤
同一構成要件内での事実の認識と実現の不一致。
客体の錯誤
AをBと誤認して殺害した場合。
- 法定的符合説:「人を殺した」という構成要件レベルでは符合しており、故意は阻却されない
- 具体的符合説:同一構成要件内であれば故意は阻却されない(結論同じ)
方法の錯誤
Aを狙ったがBに命中した場合。
- 法定的符合説(判例・通説):「人を殺す故意で人を殺した」ので故意犯成立
- 具体的符合説:Aに対する殺人未遂とBに対する過失致死の観念的競合
因果関係の錯誤
予想と異なる因果経過で結果が発生した場合。因果経過の相違が「重要でない」限り故意は阻却されない。
抽象的事実の錯誤
異なる構成要件間での事実の認識と実現の不一致。
場面 処理 人を殺すつもりで物を壊した 構成要件の重なり合いなし → 殺人未遂のみ 窃盗のつもりで横領した 構成要件の重なり合いの範囲で軽い罪の故意犯 業務上横領のつもりで単純横領した 軽い罪の限度で故意犯成立法律の錯誤
あてはめの錯誤
自己の行為が法律上許されると誤信した場合。
- 例:外国では合法な行為を日本でも合法と誤信
- 38条3項:「法律を知らなかったとしても、そのことによって、罪を犯す意思がなかったとすることはできない」
違法性の意識の要否
学説 内容 違法性の意識が欠ける場合の効果 厳格故意説 違法性の意識は故意の要素 故意阻却 制限故意説 違法性の意識の可能性は故意の要素 可能性なければ故意阻却 厳格責任説 違法性の意識は責任の要素 故意は阻却されないが責任阻却の余地 制限責任説(通説) 違法性の意識の可能性は責任の要素 可能性なければ責任阻却判例の立場
最判昭26.11.15は、38条3項但書(「ただし、情状により、その刑を減軽することができる」)の適用により処理しており、理論的立場を明確にしていない。
誤想防衛・誤想過剰防衛
誤想防衛
急迫不正の侵害が存在しないのに存在すると誤信して防衛行為に出た場合。
学説 処理 制限責任説 事実の錯誤として故意阻却 → 過失犯の成否を検討 厳格責任説 法律の錯誤として故意阻却されない → 違法性の意識の可能性で責任判断誤想過剰防衛
誤想防衛の状況で過剰な防衛行為に出た場合。
- 36条2項の過剰防衛の刑の減免の準用の可否が問題
- 判例は事案に応じて判断
違法性阻却事由の錯誤
許容構成要件の錯誤
違法性阻却事由の前提事実を誤信した場合。
学説 処理 制限責任説(通説) 事実の錯誤に準じて故意阻却 厳格責任説 法律の錯誤として処理(故意は阻却されない) 消極的構成要件要素の理論 構成要件的故意の問題として故意阻却まとめ
- 事実の錯誤は故意の問題、法律の錯誤は責任の問題として体系的に整理
- 具体的事実の錯誤は法定的符合説が判例・通説
- 抽象的事実の錯誤は構成要件の重なり合いの範囲で処理
- 違法性の意識の要否は制限責任説が通説
- 誤想防衛は事実の錯誤として故意阻却が通説の処理
FAQ
Q1. 法定的符合説と具体的符合説の実質的な違いは?
方法の錯誤の場面で結論が異なります。AをBと誤認して殺害した「客体の錯誤」ではどちらの説でも殺人既遂ですが、Aを狙ってBに命中した「方法の錯誤」では法定的符合説はBへの殺人既遂、具体的符合説はA殺人未遂とB過失致死の観念的競合とします。
Q2. 38条3項但書の「情状により」とは何ですか?
法律の錯誤に相当な理由がある場合に刑を減軽できるとする規定です。違法性の意識の可能性が低い場合に適用されます。
Q3. 錯誤論の答案での使い方は?
まず事実の錯誤か法律の錯誤かを区別し、事実の錯誤なら同一構成要件内か異なる構成要件間かを検討します。法定的符合説を基本に論証するのが一般的です。