行政法の基本原理|法律による行政の原理と行政裁量
行政法
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行政法の基本原理を体系的に解説。法律による行政の原理の3原則、行政裁量の統制法理、比例原則・信義則の適用を整理します。
この記事のポイント
行政法の基本原理は「法律による行政の原理」を中核とし、行政裁量の統制が行政事件訴訟における最重要テーマの一つである。 法律の留保・法律の優位・法律の法規創造力の3原則を理解した上で、裁量統制の具体的手法を押さえる。
法律による行政の原理
3つの原則
| 原則 | 内容 |
|---|---|
| 法律の優位 | 行政活動は法律に違反してはならない |
| 法律の留保 | 一定の行政活動には法律の根拠が必要 |
| 法律の法規創造力 | 国民の権利義務に関する法規範は法律によってのみ定められる |
法律の留保の範囲
| 学説 | 法律の根拠が必要な範囲 |
|---|---|
| 侵害留保説 | 国民の権利を侵害する行政活動のみ |
| 全部留保説 | すべての行政活動 |
| 権力留保説 | 権力的な行政活動 |
| 重要事項留保説(本質性理論) | 基本権に関わる重要事項 |
行政裁量
裁量の分類
| 分類 | 内容 | 審査密度 |
|---|---|---|
| 覊束行為 | 法律が一義的に要件・効果を定める | 全面的審査 |
| 覊束裁量(法規裁量) | 法律の解釈として一定の幅がある | 法律問題として審査 |
| 自由裁量(便宜裁量) | 行政庁に広い判断の余地がある | 裁量の逸脱・濫用のみ審査 |
裁量統制の法理
| 統制手法 | 内容 |
|---|---|
| 裁量の逸脱 | 法の許容する範囲を超えた判断 |
| 裁量の濫用 | 目的違反・動機の不正・考慮すべき事項の不考慮 |
| 判断過程統制 | 考慮事項の適切な考慮・他事考慮の排除 |
| 比例原則 | 目的と手段の均衡 |
| 平等原則 | 合理的理由のない差別的取扱いの禁止 |
一般法原則の適用
信義則・禁反言
行政法関係にも信義則(民法1条2項)が適用される。ただし、法律による行政の原理との緊張関係があり、適用は限定的。
比例原則
行政目的の達成に必要最小限の手段を選択すべきとする原則。警察比例の原則として発展してきた。
まとめ
- 法律による行政の原理は法律の優位・留保・法規創造力の3原則
- 法律の留保の範囲は侵害留保説が通説的見解
- 裁量統制は逸脱・濫用の枠組みで審査(行訴法30条)
- 判断過程統制の手法が判例上重要性を増している
- 信義則の適用は法律による行政の原理との緊張関係に注意
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