/ 行政法

行政法の基本原理|法律による行政の原理と行政裁量

行政法の基本原理を体系的に解説。法律による行政の原理の3原則、行政裁量の統制法理、比例原則・信義則の適用を整理します。

この記事のポイント

行政法の基本原理は「法律による行政の原理」を中核とし、行政裁量の統制が行政事件訴訟における最重要テーマの一つである。 法律の留保・法律の優位・法律の法規創造力の3原則を理解した上で、裁量統制の具体的手法を押さえる。


法律による行政の原理

3つの原則

原則 内容 法律の優位 行政活動は法律に違反してはならない 法律の留保 一定の行政活動には法律の根拠が必要 法律の法規創造力 国民の権利義務に関する法規範は法律によってのみ定められる

法律の留保の範囲

学説 法律の根拠が必要な範囲 侵害留保説 国民の権利を侵害する行政活動のみ 全部留保説 すべての行政活動 権力留保説 権力的な行政活動 重要事項留保説(本質性理論) 基本権に関わる重要事項

行政裁量

裁量の分類

分類 内容 審査密度 覊束行為 法律が一義的に要件・効果を定める 全面的審査 覊束裁量(法規裁量) 法律の解釈として一定の幅がある 法律問題として審査 自由裁量(便宜裁量) 行政庁に広い判断の余地がある 裁量の逸脱・濫用のみ審査

裁量統制の法理

統制手法 内容 裁量の逸脱 法の許容する範囲を超えた判断 裁量の濫用 目的違反・動機の不正・考慮すべき事項の不考慮 判断過程統制 考慮事項の適切な考慮・他事考慮の排除 比例原則 目的と手段の均衡 平等原則 合理的理由のない差別的取扱いの禁止

一般法原則の適用

信義則・禁反言

行政法関係にも信義則(民法1条2項)が適用される。ただし、法律による行政の原理との緊張関係があり、適用は限定的。

比例原則

行政目的の達成に必要最小限の手段を選択すべきとする原則。警察比例の原則として発展してきた。


まとめ

  • 法律による行政の原理は法律の優位・留保・法規創造力の3原則
  • 法律の留保の範囲は侵害留保説が通説的見解
  • 裁量統制は逸脱・濫用の枠組みで審査(行訴法30条)
  • 判断過程統制の手法が判例上重要性を増している
  • 信義則の適用は法律による行政の原理との緊張関係に注意

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