行政法の事例問題の解き方|訴訟選択から本案論証まで
行政法
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行政法の事例問題の解き方を体系的に解説。訴訟選択の判断フレームワーク、訴訟要件の検討順序、本案論証の方法を整理します。
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この記事のポイント
行政法の事例問題は「訴訟選択→訴訟要件→本案」の3段階で検討する。 各段階での論証パターンを確立することが高得点の鍵である。
第1段階:訴訟選択
チェックポイント
| 確認事項 | 導かれる訴訟 |
|---|---|
| 既になされた処分に不服がある | 取消訴訟・無効等確認訴訟 |
| 処分を求めたい | 義務付け訴訟 |
| 将来の処分を阻止したい | 差止訴訟 |
| 処分性がない行為に不服がある | 実質的当事者訴訟 |
| 金銭賠償を求めたい | 国家賠償訴訟 |
| 住民として財務会計行為を争う | 住民訴訟 |
複数の訴訟の併合
申請型義務付け訴訟は取消訴訟との併合提起が必要。差止訴訟と仮の差止めの併用も検討。
第2段階:訴訟要件
取消訴訟の場合の検討順序
| 順序 | 訴訟要件 | 論証のポイント |
|---|---|---|
| 1 | 処分性 | 最判昭39基準+仕組み解釈 |
| 2 | 原告適格 | 9条2項の考慮事項 |
| 3 | 狭義の訴えの利益 | 処分効果の消滅後の利益 |
| 4 | 被告適格 | 処分をした行政庁の所属する国又は公共団体 |
| 5 | 出訴期間 | 処分を知った日から6か月 |
| 6 | 不服申立前置 | 個別法の定めの有無 |
訴訟要件が問題にならない場合
被告適格・管轄等が明らかな場合は簡潔に触れるか省略してよい。
第3段階:本案
取消訴訟の本案論証
| 論点 | 論証方法 |
|---|---|
| 裁量処分の場合 | 裁量の逸脱・濫用(行訴法30条)の有無 |
| 覊束処分の場合 | 要件充足の有無を法律の解釈で検討 |
| 手続違法 | 行政手続法違反の有無 |
裁量審査の答案構成
- 裁量の有無・範囲を確定
- 審査密度を設定(社会観念審査か判断過程統制か)
- 具体的事実をあてはめ
- 結論
国家賠償の答案構成
1条の検討
- 「公権力の行使」該当性
- 「公務員」該当性
- 「職務を行うについて」の認定
- 違法性の判断(職務行為基準説)
- 故意・過失
- 損害と因果関係
規制権限不行使の場合
許容限度論に基づき、被害の重大性・予見可能性・結果回避可能性・期待可能性を検討。
よくある失敗と対策
| 失敗 | 対策 |
|---|---|
| 訴訟選択を論じない | 冒頭で訴訟類型を明示する |
| 処分性を当然の前提とする | 処分性が問題になる場合は必ず論じる |
| 原告適格を9条1項だけで処理 | 9条2項の考慮事項を丁寧に検討 |
| 裁量の審査密度を示さない | 裁量の有無→審査手法→あてはめの順序 |
| 条文を引かない | 行訴法・行手法の条文番号を正確に |
まとめ
- 行政法は訴訟選択→訴訟要件→本案の3段階で解く
- 処分性・原告適格はパターン化した論証で対応
- 裁量審査は審査密度の設定が重要
- 国賠は職務行為基準説を軸に展開
- 条文番号の正確な摘示が行政法の答案では不可欠
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