行政上の強制執行と即時強制|代執行・直接強制・強制徴収
行政上の強制執行と即時強制を解説。行政代執行の要件・手続、直接強制、執行罰、強制徴収、即時強制の法的統制を整理します。
この記事のポイント
行政上の強制執行は行政上の義務の履行を強制する手段であり、代執行が一般法として最も重要である。 即時強制との区別と法的統制のあり方を理解する。
行政上の強制執行の類型
類型 対象義務 一般法 代執行 代替的作為義務 行政代執行法 直接強制 あらゆる義務 個別法のみ 執行罰(間接強制) 不作為義務・非代替的作為義務 個別法のみ 強制徴収 金銭給付義務 国税徴収法等行政代執行
要件(行政代執行法2条)
要件 内容 法律により命ぜられた行為 法律又は法律に基づく行政処分による義務 代替的作為義務 他人が代わって行うことができる義務 不履行 義務者が履行しないこと 他の手段によって履行を確保することが困難 補充性 不履行を放置することが著しく公益に反する 公益性手続
段階 内容 戒告 期限を定めて履行を催告(3条1項) 代執行令書の通知 代執行の時期・責任者等を通知(3条2項) 代執行の実施 行政庁が義務者に代わって行為を実施 費用の徴収 義務者から費用を徴収(5条・6条)直接強制
義務者の身体又は財産に直接力を加えて義務の履行があった状態を実現する。
特徴 内容 一般法なし 個別法の根拠が必要 適用例 成田新法による建物の封鎖・除去等 人権制約が大きい 比例原則による厳格な統制が必要行政上の制裁
種類 内容 行政刑罰 刑法に定める刑名による制裁 秩序罰(過料) 軽微な義務違反に対する金銭的制裁 公表 違反事実の公表(事実上の制裁) 課徴金 経済的不利益の賦課 許認可の取消し・停止 授益処分の撤回即時強制
意義
義務の賦課を前提とせず、直接に国民の身体・財産に実力を加えること。
代執行との区別
項目 代執行 即時強制 義務の賦課 あり(先行する義務賦課が前提) なし(義務を前提としない) 根拠 行政代執行法 個別法例
例 根拠法 警察官の保護(泥酔者等) 警察官職務執行法3条 感染症患者の強制入院 感染症法 消防活動のための破壊 消防法29条まとめ
- 行政代執行は代替的作為義務に対する一般的な強制手段
- 直接強制・執行罰は個別法の根拠が必要
- 即時強制は義務の賦課を前提としない点で代執行と区別
- 行政罰は刑罰と秩序罰を区別する
- 強制手段は比例原則による統制に服する