行政行為の効力と瑕疵|公定力・不可争力・不可変更力
行政法
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行政行為の効力と瑕疵を体系的に解説。公定力・不可争力・不可変更力・自力執行力の意義、瑕疵の治癒・違法性の承継を整理します。
この論点の詳しい解説は行政行為の類型と効力にまとめています。
同じ内容の記事が二重にあったため、検索エンジンにはそちらを正規版として伝えています。
この記事のポイント
行政行為には公定力をはじめとする特殊な効力が認められ、瑕疵があっても取り消されるまでは有効として扱われる。 瑕疵論では当然無効と取消しの区別、違法性の承継が重要論点である。
行政行為の効力
4つの効力
| 効力 | 内容 |
|---|---|
| 公定力 | 権限ある機関により取り消されるまで有効として扱われる |
| 不可争力 | 出訴期間の経過により争えなくなる |
| 不可変更力 | 裁決等の争訟裁断行為について処分庁が変更できなくなる |
| 自力執行力 | 行政庁が裁判所を介さずに強制執行できる |
公定力の根拠と限界
| 論点 | 内容 |
|---|---|
| 根拠 | 法的安定性・行政の円滑な遂行 |
| 限界 | 当然無効の行為には公定力は及ばない |
| 国家賠償との関係 | 公定力は国賠請求を妨げない(最判昭36.4.21) |
行政行為の瑕疵
取消しと無効の区別
| 区別 | 取消しうべき行為 | 無効の行為 |
|---|---|---|
| 瑕疵の程度 | 違法だが重大明白ではない | 重大かつ明白な瑕疵 |
| 争訟方法 | 取消訴訟(出訴期間あり) | 無効等確認訴訟(期間制限なし) |
| 公定力 | あり | なし |
重大明白説(判例)
瑕疵が重大であり、かつ明白である場合に当然無効となる。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 重大性 | 瑕疵の内容が重大であること |
| 明白性 | 瑕疵の存在が外形上客観的に明白であること |
瑕疵の治癒と転換
瑕疵の治癒
行政行為の成立時に存在した瑕疵が事後的に補正されること。
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 瑕疵が軽微 | 重大な瑕疵は治癒されない |
| 目的達成 | 治癒により行政行為の目的が達成される |
| 相手方の不利益がない | 治癒が相手方に不利益を及ぼさない |
違法行為の転換
ある行政行為が違法であるが、別の行政行為としての要件を充たす場合に、その行為として有効と扱うこと。
違法性の承継
問題の所在
先行行為の違法を後行行為の取消訴訟で主張できるか。
原則
先行行為と後行行為が別個の法効果を持つ場合、違法性の承継は原則として否定される。
例外(最大判平21.11.18・建築確認と安全認定)
先行行為と後行行為が結合して一つの効果を生じる場合、例外的に違法性の承継が認められる。
| 考慮要素 | 内容 |
|---|---|
| 先行行為の手続保障 | 先行行為を争う機会が実効的に保障されていたか |
| 行為の結合性 | 先行行為と後行行為が一連の手続を構成するか |
まとめ
- 公定力は行政行為の最も基本的な効力
- 当然無効は重大かつ明白な瑕疵がある場合(重大明白説)
- 瑕疵の治癒は軽微な瑕疵に限り認められる
- 違法性の承継は原則否定だが例外あり(最大判平21.11.18)
- 公定力は国家賠償請求を妨げない
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