行政契約の深化|公害防止協定・給付行政の契約・PPP/PFI
行政契約の論点を深掘り。公害防止協定の法的拘束力、給付行政における契約、PPP/PFIの法的位置づけ、行政契約の司法統制を解説します。
この記事のポイント
行政契約は行政の多様化に伴い重要性が増しており、公害防止協定の法的拘束力やPPP/PFIの法的位置づけが新たな論点となっている。
公害防止協定
法的性質の争い
学説 内容 紳士協定説 法的拘束力を持たない道義的合意 契約説 法的拘束力を有する契約判例
最判平21.7.10:公害防止協定に基づく操業停止請求を認め、法的拘束力を肯定する方向。
公害防止協定と処分の関係
論点 内容 法律に基づく規制と協定の関係 協定が法律の規制を上回る場合の効力 協定違反と処分の関係 協定違反を理由とする許可取消しの可否給付行政における契約
補助金交付
段階 法的性質 補助金交付決定 行政処分(処分性肯定) 補助金交付契約 契約 交付決定の取消し 行政処分公共施設の利用
論点 内容 利用許可 行政処分 利用契約 私法上の契約 指定管理者制度 条例に基づく指定PPP/PFI
PFI法の概要
民間の資金・経営能力・技術力を活用して公共施設の整備・管理・運営を行う手法。
要素 内容 事業方式 BTO・BOT・BOO等 特定事業の選定 内閣総理大臣が基本方針を定める 実施方針 管理者等が実施方針を策定 事業者選定 公募による選定法的論点
論点 内容 選定の処分性 事業者選定行為の法的性質 利用料金制 利用料金の法的性質 公共性の確保 公共サービスの質の担保行政契約の司法統制
統制の基準
基準 内容 法律の留保 契約による権利制約に法律の根拠が必要か 平等原則 契約相手方の選定の公正性 比例原則 契約内容の相当性 信義則 行政の一方的な変更の制限まとめ
- 公害防止協定には法的拘束力が認められる傾向(最判平21.7.10)
- 給付行政は処分と契約の併存が特徴
- PPP/PFIは行政法上の位置づけが新たな論点
- 行政契約は平等原則・比例原則による統制に服する