/ 行政法

行政計画と都市計画法|計画裁量と争訟手段

行政計画と都市計画法を解説。行政計画の法的性質、計画裁量の統制、都市計画の処分性、計画に対する争訟手段を整理します。

この記事のポイント

行政計画は多様な法的性質を持ち、処分性の有無が争訟手段の選択に直結する。 計画裁量は広範であるが、衡量義務違反を理由とする統制が可能である。


行政計画の意義

定義

行政主体が将来の一定期間にわたる行政活動の目標と手段を定める行為。

分類

分類基準 類型 拘束力 拘束的計画・非拘束的計画 対象 土地利用計画・施設計画・財政計画等 法的性質 処分的計画・立法的計画・事実行為的計画

行政計画の処分性

原則

行政計画は一般的・抽象的な規律であり、処分性は原則として否定される。

例外:処分性が肯定された計画

判例 計画の種類 最大判平20.9.10 土地区画整理事業計画の決定 最判平4.11.26 第二種市街地再開発事業計画の決定

土地区画整理事業計画決定の処分性(最大判平20.9.10)

事業計画の決定により、施行地区内の宅地所有者は建築制限等の法的制約を受けるため、処分性が肯定される。


計画裁量

計画裁量の特質

行政計画は多元的な利益衡量を伴うため、行政庁に広範な裁量が認められる。

衡量統制

衡量瑕疵の類型 内容 衡量の不行使 衡量をまったく行わなかった 衡量の対象逸脱 考慮すべき事項を考慮しなかった 衡量の過大評価・過小評価 事項の重要性の評価を誤った 衡量の不均衡 利益と不利益の比較衡量が不均衡

都市計画法の体系

都市計画の種類

種類 内容 区域区分 市街化区域と市街化調整区域の区分 地域地区 用途地域等 都市施設 道路・公園等の施設 市街地開発事業 土地区画整理事業等

開発許可制度

要素 内容 対象 開発行為(建築物の建築等のための土地の区画形質の変更) 許可権者 都道府県知事等 審査基準 33条基準(技術基準)・34条基準(立地基準)

まとめ

  • 行政計画の処分性は原則否定だが例外あり
  • 土地区画整理事業計画は処分性が肯定される(最大判平20.9.10)
  • 計画裁量は広範だが衡量瑕疵による統制が可能
  • 都市計画の争訟は処分性の有無で争訟手段が決まる

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