/ 行政法

情報公開法と個人情報保護法|行政の透明性確保

情報公開法と個人情報保護法を解説。行政文書の開示請求、不開示情報の類型、個人情報の利用制限、審査請求と訴訟を整理します。

この記事のポイント

情報公開法は行政の透明性を確保するための制度であり、原則開示・例外不開示の構造を持つ。 個人情報保護法との関係も押さえる必要がある。


情報公開法(行政機関情報公開法)

目的

政府の諸活動を国民に説明する責務(アカウンタビリティ)を果たすこと。

開示請求権

要素 内容 請求権者 何人も(国籍・理由を問わない) 対象 行政文書 開示義務 不開示情報に該当しない限り開示義務あり

行政文書の定義

行政機関の職員が職務上作成し又は取得した文書等で、当該行政機関が保有しているもの。


不開示情報(5条各号)

号 類型 内容 1号 個人情報 特定の個人を識別できる情報 2号 法人情報 法人の正当な利益を害するおそれ 3号 国の安全等 国の安全・外交上の利益を害するおそれ 4号 公共の安全等 犯罪の予防等に支障を及ぼすおそれ 5号 審議・検討情報 意思決定の中立性を不当に損なうおそれ 6号 事務・事業情報 事務の適正な遂行に支障を及ぼすおそれ

部分開示(6条)

不開示情報が含まれている場合でも、容易に区分できるときは残りの部分を開示。

裁量的開示(7条)

不開示情報に該当する場合でも、公益上特に必要があるときは開示可能。


不服申立てと訴訟

審査請求

情報公開・個人情報保護審査会への諮問が必要。

訴訟

取消訴訟又は義務付け訴訟により争う。

インカメラ審理

情報公開訴訟において裁判所が非公開で文書を審査する手続。情報公開法には明文規定がなかったが、情報公開・個人情報保護審査会には認められている。


個人情報保護法(行政機関関連)

2021年改正の概要

行政機関個人情報保護法・独法等個人情報保護法が個人情報保護法に統合。

個人情報の利用制限

原則 内容 利用目的の特定 利用目的をできる限り特定 目的外利用の制限 利用目的以外での利用は原則禁止 提供の制限 第三者への提供は原則禁止

本人開示請求

保有個人情報について本人が開示・訂正・利用停止を請求できる。


まとめ

  • 情報公開は原則開示・例外不開示の構造
  • 不開示情報は6類型を正確に区別
  • 裁量的開示(7条)の存在に注意
  • 個人情報保護法は2021年改正で統合された
  • 不服申立ては審査会への諮問が必要

関連記事

#個人情報保護 #情報公開 #行政文書 #行政法

無料機能あり!

司法試験の対策は司法試験ブートラボ!

肢別トレーニング・条文ドリル・論証カード・過去問演習を無料で体験できます。

無料でアカウント作成
記事一覧を見る