行政不服審査法の体系|審査請求の手続と裁決
行政法
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行政不服審査法の体系を解説。2014年改正のポイント、審査請求の手続、審理員制度、行政不服審査会、裁決の効力を整理します。
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この記事のポイント
行政不服審査法は2014年に全面改正され、審理員制度と行政不服審査会が導入された。 審査請求の手続と裁決の効力を正確に理解する。
2014年改正の概要
| 改正前 | 改正後 |
|---|---|
| 異議申立て+審査請求の二本立て | 審査請求に一元化 |
| 処分庁の上級行政庁が審査庁 | 審理員制度の導入 |
| 諮問機関なし | 行政不服審査会の設置 |
| 不服申立期間60日 | 3か月に延長 |
審査請求の要件
| 要件 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 行政庁の処分又は不作為 |
| 請求権者 | 処分に不服がある者 |
| 審査庁 | 処分庁の最上級行政庁(4条) |
| 審査請求期間 | 処分があったことを知った日の翌日から3か月(18条) |
| 客観的期間 | 処分があった日の翌日から1年(18条2項) |
審理員制度
審理員の指名
審査庁は処分に関与していない職員から審理員を指名する(9条)。
審理員の権限
| 権限 | 内容 |
|---|---|
| 審理手続の主宰 | 口頭意見陳述・証拠書類の提出等 |
| 審理員意見書の作成 | 審査庁に意見書を提出 |
行政不服審査会
役割
審査庁の諮問を受けて審理の適正を確認する第三者機関。
諮問が不要な場合
| 場合 | 内容 |
|---|---|
| 全部認容裁決 | 審査請求人の主張を全面的に認める場合 |
| 審査請求の取下げ | 審査請求人が取り下げた場合 |
| 他の法律に特別の定め | 個別法で別の手続が定められている場合 |
裁決
裁決の種類
| 種類 | 内容 |
|---|---|
| 却下裁決 | 審査請求が不適法な場合 |
| 棄却裁決 | 審査請求に理由がない場合 |
| 認容裁決 | 審査請求に理由がある場合(取消し・撤廃・変更) |
事情裁決(45条3項)
処分が違法・不当であっても、取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合、棄却裁決をすることができる。
裁決の拘束力(52条)
認容裁決は関係行政庁を拘束する。処分庁は裁決の趣旨に従った処分をしなければならない。
教示制度
処分時の教示(82条)
処分庁は審査請求ができる処分をする場合、相手方に教示しなければならない。
| 教示事項 | 内容 |
|---|---|
| 審査請求をすべき行政庁 | どこに審査請求するか |
| 審査請求期間 | いつまでに審査請求するか |
まとめ
- 2014年改正で審査請求に一元化、審理員制度・審査会を導入
- 審査請求期間は3か月(改正前は60日)
- 審理員は処分に関与していない職員から指名
- 認容裁決には拘束力がある(52条)
- 教示制度により不服申立ての機会を保障
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