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行政不服審査法の体系|審査請求の手続と裁決

行政不服審査法の体系を解説。2014年改正のポイント、審査請求の手続、審理員制度、行政不服審査会、裁決の効力を整理します。

この記事のポイント

行政不服審査法は2014年に全面改正され、審理員制度と行政不服審査会が導入された。 審査請求の手続と裁決の効力を正確に理解する。


2014年改正の概要

改正前 改正後 異議申立て+審査請求の二本立て 審査請求に一元化 処分庁の上級行政庁が審査庁 審理員制度の導入 諮問機関なし 行政不服審査会の設置 不服申立期間60日 3か月に延長

審査請求の要件

要件 内容 対象 行政庁の処分又は不作為 請求権者 処分に不服がある者 審査庁 処分庁の最上級行政庁(4条) 審査請求期間 処分があったことを知った日の翌日から3か月(18条) 客観的期間 処分があった日の翌日から1年(18条2項)

審理員制度

審理員の指名

審査庁は処分に関与していない職員から審理員を指名する(9条)。

審理員の権限

権限 内容 審理手続の主宰 口頭意見陳述・証拠書類の提出等 審理員意見書の作成 審査庁に意見書を提出

行政不服審査会

役割

審査庁の諮問を受けて審理の適正を確認する第三者機関。

諮問が不要な場合

場合 内容 全部認容裁決 審査請求人の主張を全面的に認める場合 審査請求の取下げ 審査請求人が取り下げた場合 他の法律に特別の定め 個別法で別の手続が定められている場合

裁決

裁決の種類

種類 内容 却下裁決 審査請求が不適法な場合 棄却裁決 審査請求に理由がない場合 認容裁決 審査請求に理由がある場合(取消し・撤廃・変更)

事情裁決(45条3項)

処分が違法・不当であっても、取り消すことにより公の利益に著しい障害を生ずる場合、棄却裁決をすることができる。

裁決の拘束力(52条)

認容裁決は関係行政庁を拘束する。処分庁は裁決の趣旨に従った処分をしなければならない。


教示制度

処分時の教示(82条)

処分庁は審査請求ができる処分をする場合、相手方に教示しなければならない。

教示事項 内容 審査請求をすべき行政庁 どこに審査請求するか 審査請求期間 いつまでに審査請求するか

まとめ

  • 2014年改正で審査請求に一元化審理員制度・審査会を導入
  • 審査請求期間は3か月(改正前は60日)
  • 審理員は処分に関与していない職員から指名
  • 認容裁決には拘束力がある(52条)
  • 教示制度により不服申立ての機会を保障

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