強盗致死傷罪の応用論点|共犯関係と結果的加重犯の交錯
刑法
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強盗致死傷罪(240条)の応用論点を解説。強盗の機会説、共犯関係における致死傷結果の帰属、事後強盗との関係を判例とともに整理します。
この記事のポイント
強盗致死傷罪(240条)は、強盗の機会に人を死傷させた場合に成立する結果的加重犯であり、司法試験では共犯との交錯が頻出テーマである。 強盗の機会の意義、致死傷結果の共犯者への帰属が重要論点となる。
強盗致死傷罪の基本構造
240条の構造
| 類型 | 法定刑 |
|---|---|
| 強盗致傷 | 無期又は6年以上の懲役 |
| 強盗致死 | 死刑又は無期懲役 |
| 強盗殺人 | 死刑又は無期懲役(殺意あり) |
「強盗の機会」の意義
| 学説 | 内容 |
|---|---|
| 手段説 | 強盗の手段としての暴行・脅迫から致死傷結果が生じた場合 |
| 機会説(判例) | 強盗の機会に行われた行為から致死傷結果が生じた場合 |
判例は機会説を採用し、強盗の手段となる暴行脅迫のみならず、強盗の機会に行われた暴行から致死傷結果が生じた場合も240条を適用する。
強盗致死傷罪と共犯
共謀共同正犯と致死傷結果
強盗の共謀共同正犯者の一人が被害者を死傷させた場合、他の共犯者にも強盗致死傷罪が成立するか。
| 場面 | 処理 |
|---|---|
| 強盗の実行中に共犯者が被害者を傷害 | 他の共犯者にも強盗致傷罪が成立 |
| 強盗後の逃走中に共犯者が追跡者を傷害 | 強盗の機会の範囲内であれば成立 |
| 共犯者が独断で殺害 | 殺意のない共犯者には強盗致死罪 |
共犯者の殺意と罪名
| 共犯者Aの殺意 | 共犯者Bの殺意 | Aの罪名 | Bの罪名 |
|---|---|---|---|
| あり | あり | 強盗殺人 | 強盗殺人 |
| あり | なし | 強盗殺人 | 強盗致死 |
| なし | あり | 強盗致死 | 強盗殺人 |
事後強盗罪と致死傷
事後強盗罪(238条)の性質
| 学説 | 内容 | 帰結 |
|---|---|---|
| 身分犯説 | 事後強盗罪は窃盗犯人という身分に基づく犯罪 | 65条で共犯処理 |
| 結合犯説(判例) | 窃盗行為と暴行脅迫の結合犯 | 共同正犯の成否は通常の基準 |
事後強盗致死傷
- 事後強盗の機会に人を死傷させた場合、240条が適用される
- 法定刑は通常の強盗致死傷罪と同じ
強盗と殺意の問題
強盗殺人既遂の成立要件
- 強盗行為の存在
- 殺意に基づく殺害行為
- 死亡結果
強盗殺人未遂の処理
| 場面 | 殺人の結果 | 財物取得 | 罪名 |
|---|---|---|---|
| 殺意あり・死亡・財物取得 | 既遂 | あり | 強盗殺人既遂 |
| 殺意あり・死亡・財物未取得 | 既遂 | なし | 強盗殺人既遂 |
| 殺意あり・傷害のみ・財物取得 | 未遂 | あり | 強盗殺人未遂 |
| 殺意あり・傷害のみ・財物未取得 | 未遂 | なし | 強盗殺人未遂 |
強盗・強制性交等罪(241条)
基本構造
強盗の機会に強制性交等をした場合、またはその逆の場合。
| 類型 | 法定刑 |
|---|---|
| 強盗・強制性交等 | 無期又は7年以上の懲役 |
| 強盗・強制性交等致死 | 死刑又は無期懲役 |
まとめ
- 240条は結果的加重犯であり、「強盗の機会」は機会説が判例
- 共犯者の致死傷結果は共謀の範囲内であれば他の共犯者にも帰属
- 殺意の有無で強盗殺人と強盗致死が区別される
- 事後強盗罪にも240条が適用される
- 強盗殺人既遂の成否に財物取得の有無は影響しない
FAQ
Q1. 強盗の機会はどこまで及びますか?
判例は、強盗の実行行為と時間的・場所的に密接な関連のある行為から致死傷結果が生じた場合を含むとしています。逃走中の行為も含まれますが、時間的・場所的に離れた場合は別個の犯罪となります。
Q2. 強盗致傷罪の傷害はどの程度必要ですか?
軽微な傷害でも足ります。ただし、暴行による一般的な痛みや不快感では足りず、医学的にみて傷害と認められる程度の身体的変化が必要です。
Q3. 強盗が未遂に終わった場合に致死傷結果が生じたら?
強盗致死傷罪が成立します。240条は強盗の既遂・未遂を問わず適用されます(最判昭32.8.1)。
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