/ 行政法

義務付け訴訟・差止訴訟|2004年改正で導入された訴訟類型

義務付け訴訟と差止訴訟を解説。申請型・非申請型の区別、訴訟要件、本案勝訴要件、仮の義務付け・仮の差止めを整理します。

この記事のポイント

義務付け訴訟と差止訴訟は2004年の行訴法改正で法定された訴訟類型であり、申請型と非申請型の区別が重要である。 訴訟要件と本案勝訴要件をそれぞれ正確に押さえる必要がある。


義務付け訴訟の2類型

非申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項1号・37条の2)

要素 内容 意義 一定の処分をすべき旨を命ずることを求める訴訟 訴訟要件 重大な損害を生ずるおそれ+補充性 本案勝訴要件 処分をすべきことが根拠法令から明らか、又は裁量権の逸脱・濫用

申請型義務付け訴訟(行訴法3条6項2号・37条の3)

要素 内容 意義 申請に対する処分・審査請求に対する裁決がされないとき等 訴訟要件 取消訴訟又は無効等確認訴訟の併合提起 本案勝訴要件 併合提起された訴訟に理由あり+処分すべきことが明らか等

非申請型と申請型の比較

項目 非申請型 申請型 前提 申請権なし 申請権あり 重大な損害 必要 不要 補充性 必要 不要 併合提起 不要 必要(取消訴訟等)

差止訴訟(行訴法3条7項・37条の4)

訴訟要件

要件 内容 一定の処分がされようとしている 処分の蓋然性 重大な損害を生ずるおそれ 損害の重大性(37条の4第2項で考慮事項あり) 補充性 他に適当な方法がないこと

本案勝訴要件

行政庁がその処分をすべきでないことが根拠法令から明らかであるか、又は裁量権の逸脱・濫用となると認められること。


仮の救済

仮の義務付け(行訴法37条の5第1項)

要件 内容 義務付け訴訟の提起 本案訴訟が係属していること 償うことのできない損害 金銭賠償では回復困難な損害 本案について理由があるとみえる 本案の勝訴見込み 公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがない 消極要件

仮の差止め(行訴法37条の5第2項)

仮の義務付けと同様の要件構造。


重要判例

判例 内容 最判平24.2.9(医薬品ネット販売) 義務付け訴訟の活用例 東京地決平18.1.25 仮の義務付けの適用例

まとめ

  • 義務付け訴訟は申請型と非申請型を正確に区別
  • 非申請型は重大な損害+補充性が訴訟要件
  • 申請型は取消訴訟等との併合提起が必要
  • 差止訴訟も重大な損害+補充性を要求
  • 仮の義務付け・差止めは償うことのできない損害が要件

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