不作為犯の体系|作為義務の発生根拠と等価値性の判断
不真正不作為犯の成立要件を体系的に解説。作為義務の発生根拠、作為の可能性・容易性、作為との構成要件的等価値性を判例とともに整理します。
この記事のポイント
不真正不作為犯とは、作為の形式で規定された構成要件を不作為によって実現する犯罪類型である。 罪刑法定主義との関係で、成立要件の厳格な限定が求められ、作為義務・作為の可能性・等価値性が要件として議論されている。
不作為犯の分類
類型 内容 例 真正不作為犯 不作為の形式で規定された構成要件 不退去罪(130条後段)、保護責任者不保護罪(218条後段) 不真正不作為犯 作為の形式で規定された構成要件を不作為で実現 不作為による殺人、不作為による放火不真正不作為犯の成立要件
要件1:作為義務(保障人的地位)
不作為者が法益保護のための作為義務を負っていること。
作為義務の発生根拠
根拠 内容 具体例 法令 法律上の義務 親の子に対する監護義務(民法820条) 契約・事務管理 契約上の保護義務 ベビーシッター、介護契約 先行行為 危険の創出 交通事故の加害者の救護義務 排他的支配 法益に対する排他的支配 自宅に閉じ込めた者への保護 社会的期待 緊密な社会的関係 同居の内縁配偶者形式的三分説と実質的根拠論
学説 内容 形式的三分説 法令・契約・先行行為を形式的に列挙 実質的根拠論(判例) 法益の排他的支配・危険の引受けなど実質的観点から判断要件2:作為の可能性・容易性
作為義務者が結果を回避するための行為を行うことが物理的に可能であり、かつ容易であったこと。
- 不可能を義務づけることはできない(不能犯の法理)
- 容易性の程度は事案に応じて判断
要件3:構成要件的等価値性
不作為が作為による実行行為と構成要件的に等価値であること。
- 作為義務の内容と程度
- 法益侵害の確実性
- 不作為者の地位と義務の重さ
不作為犯の因果関係
仮定的因果関係の問題
不作為犯の因果関係は、「作為義務に従って行為していれば結果を回避できたか」という仮定的判断による。
判断基準 内容 合理的な疑いを容れない程度の立証 作為に出ていれば結果回避が確実であったこと 十中八九の確実性 結果回避の高度の蓋然性で足りるとする見解判例の立場
最決平元.12.15(シャクティ治療事件)は、医療措置を受けさせていれば十中八九救命できた場合に、不作為の殺人罪の因果関係を肯定した。
重要判例
最決平17.7.4(ひき逃げ不作為殺人事件)
項目 内容 事案 交通事故で被害者に重傷を負わせた後、救護せずに立ち去り死亡させた 判旨 先行行為(事故惹起)と排他的支配により作為義務を肯定。不作為の殺人罪が成立 意義 先行行為と排他的支配の複合的根拠による作為義務の認定最決平元.12.15(シャクティ治療事件)
項目 内容 事案 宗教的治療者が信者の親族を預かり、医療措置を受けさせずに死亡させた 判旨 患者の生命を排他的に支配していたことから作為義務を認定。不作為の殺人罪 意義 排他的支配による作為義務の認定の典型例不作為犯と共犯
不作為による共同正犯
作為義務者が共同して不作為に出た場合、不作為による共同正犯が成立しうる。例えば、両親がともに子への食事提供を怠った場合。
不作為による幇助
作為義務者が他者の犯罪行為を阻止しなかった場合に、不作為による幇助犯が成立するかが問題となる。
- 作為義務が犯罪阻止にまで及ぶ場合に限り成立
- 管理者の監督義務違反など
まとめ
- 不真正不作為犯は作為義務・作為可能性・等価値性が成立要件
- 作為義務の根拠は法令・契約・先行行為・排他的支配等
- 判例は実質的観点から作為義務を判断
- 因果関係は仮定的判断により、高度の蓋然性で足りる
- 不作為犯と共犯の交錯も出題されうる
FAQ
Q1. 道で倒れている人を救護しないことは不作為犯になりますか?
一般人には法律上の救護義務がないため、原則として不作為犯は成立しません。ただし、先行行為によって倒れさせた場合や、医師・救急隊員など特別の地位にある者は別途検討が必要です。
Q2. 不作為犯の故意はどう認定されますか?
作為犯と同様に、結果発生の認識・認容が必要です。加えて、作為義務の基礎となる事実の認識(例:子が飢えている事実の認識)も必要とされます。
Q3. 不作為と作為の区別はどうしますか?
エネルギーの投入の有無で形式的に区別する見解と、社会的意味に着目して実質的に判断する見解があります。判例は事案ごとに実質的に判断しています。