/ 刑事訴訟法

【判例】伝聞法則の意義と例外(最判昭30.12.9)

伝聞法則の意義と例外に関するリーディングケースを解説。伝聞証拠の定義、反対尋問権の保障、伝聞例外の要件と構造を詳しく分析します。

この判例のポイント

伝聞法則は、供述証拠の信用性を反対尋問によって吟味する機会を保障するものであり、公判廷外の供述を記載した書面および公判廷外の供述を内容とする供述は、原則として証拠能力を有しないとする法則の意義と、伝聞例外の適用要件を明らかにした判決。伝聞と非伝聞の区別、伝聞例外の体系的理解のための基本判例である。


事案の概要

被告人は傷害罪で起訴された。検察官は、被害者の供述を録取した検察官面前調書(検面調書)を証拠として請求した。被害者は公判廷に証人として出廷したが、検面調書における供述と相反する証言を行った。

検察官は、刑事訴訟法321条1項2号に基づき、被害者の検面調書は被害者の公判供述と相反しており、かつ検面調書の方が信用すべき特別の情況が存するとして、証拠能力を主張した。弁護人は、公判廷における反対尋問を経ていない検面調書の内容をそのまま証拠とすることは伝聞法則に反するとして証拠能力を争った。


争点

  • 検察官面前調書は伝聞証拠に該当するか
  • 刑事訴訟法321条1項2号の伝聞例外の要件はどのように解されるべきか
  • 「相反する供述」および「特信情況」の意義はどのようなものか

判旨

最高裁は、伝聞法則の趣旨について以下のとおり判示した。

刑訴法320条1項は、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることを原則として禁じているところ、右の法則の趣旨は、供述証拠については、反対尋問の機会を与えることによりその信用性を吟味するという原則を確立するにある

― 最高裁判所第二小法廷 昭和30年12月9日 昭和28年(あ)第3234号

そのうえで、刑事訴訟法321条1項2号の伝聞例外について、以下のとおり述べた。

同法321条1項2号前段にいう「前の供述と相反するか若しくは実質的に異つた供述をしたとき」とは、公判廷における証人の供述が検察官面前調書における供述と対比して、実質的に異なる内容のものである場合をいい、同号後段にいう「特に信用すべき情況の存するとき」とは、供述がなされた際の外部的付随事情から判断して、その供述の信用性の情況的保障が認められる場合をいう

― 最高裁判所第二小法廷 昭和30年12月9日 昭和28年(あ)第3234号


ポイント解説

伝聞法則の根拠と構造

伝聞法則の根拠は、供述証拠の特殊性にある。供述証拠は、供述者の知覚・記憶・表現・叙述の各過程を経て作成されるため、各過程において誤りが混入する危険がある。この誤りを発見・是正するための最も有効な手段が反対尋問であり、伝聞法則は反対尋問の機会を保障することで供述証拠の信用性を担保しようとするものである。

伝聞法則の構造は以下のとおりである。

  • 原則: 公判廷外の供述を内容とする証拠(伝聞証拠)は証拠能力を有しない(刑事訴訟法320条1項)
  • 例外: 一定の要件を充たす場合には、伝聞証拠にも証拠能力が認められる(同法321条以下)

伝聞と非伝聞の区別

伝聞証拠に該当するか否かの判断基準は、当該供述が要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるか否かによる。

  • 伝聞に該当する場合: 供述の内容が真実であることが要証事実の立証に必要な場合(例: 被害者が「被告人に殴られた」と供述した調書を、被告人が被害者を殴った事実を証明するために使う場合)
  • 非伝聞の場合: 供述の存在自体が証拠となる場合、または供述の内容の真実性が問題とならない場合(例: 脅迫罪の立証のために「殺すぞ」という発言の存在を証明する場合)

この区別は要証事実との関係で相対的に決まるものであり、同一の供述であっても要証事実が異なれば伝聞に該当する場合としない場合がありうる。

伝聞例外の類型

刑事訴訟法は、伝聞例外を書面の種類と作成者に応じて類型化している。

条文 書面の種類 要件の概要 321条1項1号 裁判官面前調書 供述不能、または相反供述 321条1項2号 検察官面前調書 供述不能+特信情況、または相反供述+特信情況 321条1項3号 その他の書面 供述不能+特信情況+不可欠性 322条1項 被告人の供述書・供述調書 不利益事実の承認、または特信情況 323条 業務上の書面等 高度の信用性の情況的保障

321条1項2号の二つの場合

本判決が主に問題としたのは、321条1項2号(検察官面前調書)の伝聞例外である。同号は以下の二つの場合を規定している。

  • 前段(供述不能の場合): 供述者が死亡・所在不明等により公判廷で供述できない場合であって、検面調書が特に信用すべき情況のもとに作成されたとき
  • 後段(相反供述の場合): 供述者が公判廷で検面調書と相反する供述をした場合であって、検面調書の方が特に信用すべき情況のもとに作成されたとき

本件は後段の場合(相反供述)に該当する。

「特信情況」の判断方法

「特に信用すべき情況」(特信情況)とは、供述がなされた際の外部的付随事情から判断される供述の信用性の情況的保障である。具体的には以下の事情が考慮される。

  • 供述の時期: 事件直後の供述は記憶が鮮明であり信用性が高い
  • 供述の態様: 利害関係のない第三者の面前での供述は信用性が高い
  • 供述者の状態: 供述者が冷静な状態で供述した場合は信用性が高い
  • 供述の動機: 虚偽供述の動機が認められない場合は信用性が高い

重要なのは、特信情況の判断は供述内容の真実性そのものを吟味するものではなく、供述がなされた外部的事情から信用性を推認するものであるという点である。

再伝聞の取扱い

再伝聞とは、伝聞証拠の中にさらに伝聞が含まれている場合をいう。たとえば、Aが「Bが自分に対して『被告人が犯行をした』と言っていた」と供述した場合、Bの供述部分とAの供述部分のそれぞれが伝聞過程を含む。

再伝聞について判例は、各伝聞過程ごとに伝聞例外の要件を充たす必要があるとの立場を採っている(最決平成17年9月27日参照)。すなわち、一つの書面の中に複数の伝聞過程が含まれる場合、それぞれの過程について伝聞例外の要件(321条以下)が充足されなければ証拠能力は認められない。

供述内容を斟酌した特信情況の判断

特信情況の判断方法について、判例は供述内容を斟酌して外部的付随的事情を考慮してよいとの立場を示している。すなわち、供述内容それ自体の真否を直接判断するのではないが、供述内容の具体性・一貫性・合理性などが外部的事情の評価に影響することは許容されている。

この判例の立場に対しては、供述内容の吟味を許容すると特信情況の判断が実質的に供述の信用性の判断に転化するおそれがあるとの批判がある。学説上は、外部的付随事情のみによる判断を厳格に維持すべきとする見解が有力である。


学説・議論

伝聞法則の理論的基礎をめぐる対立

伝聞法則の理論的基礎については、以下の見解が対立している。

  • 反対尋問権保障説: 伝聞法則の本質は、被告人の反対尋問権(憲法37条2項)を保障することにある。証人に対する反対尋問は、供述の信用性を吟味するための不可欠な手段であり、反対尋問を経ない供述証拠を原則として排除することで被告人の防御権を保障する。この見解は伝聞法則を被告人の権利の観点から根拠づける
  • 直接主義・口頭主義説: 伝聞法則は、裁判所が直接に証拠を取り調べる(直接主義)ことおよび口頭での弁論を通じて心証を形成する(口頭主義)ことの要請から導かれる。この見解は伝聞法則を訴訟構造の原則から根拠づける
  • 供述過程の危険排除説: 伝聞法則は、供述証拠に特有の知覚・記憶・表現・叙述の各過程における誤りの危険を排除するための制度である。反対尋問はその危険を発見するための手段であり、伝聞法則の根拠は供述証拠の正確性の担保にある

判例は反対尋問権保障説を基調としつつ、供述過程の危険排除の観点も加味した立場をとっているとされる。

伝聞例外の正当化根拠

伝聞法則の例外(伝聞例外)がなぜ許容されるかについても議論がある。

  • 必要性と信用性の情況的保障: 伝聞例外は、当該証拠を使用する必要性が高く、かつ供述の信用性の情況的保障(反対尋問に代わる信用性の担保)が認められる場合に許容される。321条1項2号前段の「供述不能」は必要性の要件、「特信情況」は信用性の情況的保障の要件と理解される
  • 相対的特信情況と絶対的特信情況: 321条1項2号後段の特信情況は、公判供述と比較して検面調書の方が信用すべき情況にあったかを問う相対的な判断であるのに対し、同条1項3号の特信情況は、その書面自体について信用性の情況的保障があるかを問う絶対的な判断であるとされる。この区別は伝聞例外の構造を理解するうえで重要である

伝聞法則の形骸化への懸念

学説においては、伝聞例外の要件が緩やかに解釈されることで伝聞法則が形骸化する危険性が指摘されている。特に、検察官面前調書について321条1項2号後段の特信情況が安易に認められると、公判中心主義が損なわれ、捜査段階の供述調書に依存した裁判が常態化するおそれがある。

この問題は、裁判員裁判の導入に伴い改めて注目されるようになった。裁判員裁判においては公判での口頭による立証が重視され、調書への依存を減らす方向での実務の変化が見られるが、伝聞例外の解釈自体が変更されたわけではない。


判例の射程

伝聞と非伝聞の区別に関する判例

本判決の枠組みを前提として、伝聞と非伝聞の区別が問題となった判例がいくつかある。

最決昭和38年10月17日では、犯行計画メモが伝聞証拠に該当するかが問題となった。最高裁は、犯行計画メモは供述者の知覚・記憶の過程を経たものではなく、メモの存在自体が犯行計画の存在を推認させる証拠であるとして、非伝聞と判断した。

321条1項2号の運用に関する判例

最判昭和32年1月22日では、321条1項2号後段の「相反する供述」の意義が問題となり、公判供述と検面調書の供述が実質的に異なる内容であれば足り、文言上の完全な矛盾までは要しないとされた。

伝聞例外の拡張に関する議論

最決平成17年9月27日では、再伝聞(伝聞の中にさらに伝聞が含まれる場合)の取扱いが問題となった。最高裁は、再伝聞についても各伝聞過程ごとに伝聞例外の要件を充たす必要があるとした。この判示は、伝聞例外の適用を重層的に審査する姿勢を示したものである。


反対意見・補足意見

本判決には個別意見は付されていないが、伝聞法則の適用をめぐっては、伝聞例外の範囲をどの程度広く認めるかについて、その後の判例において裁判官間で見解が分かれる場面がある。

特に、検面調書の特信情況の認定について、検察官面前での供述は捜査官の主導のもとでなされるものであり、公判供述と比較して類型的に信用性が高いとはいえないとの批判的見解が、学説のみならず一部の裁判官からも示されている。この見解は、公判中心主義を強調し、伝聞例外の適用に慎重な姿勢をとるべきことを主張するものである。


試験対策での位置づけ

伝聞法則は、刑事訴訟法の論文試験において最も出題頻度の高い論点の一つである。司法試験では2年から3年に一度の頻度で出題されており、すべての受験生が対策を行う論点であるため、書き負けないことが重要となる。

出題科目と分野: 刑事訴訟法の「証拠法」分野に属する。特に、伝聞と非伝聞の区別、伝聞例外(321条以下)の適用、再伝聞の処理が問われる。

出題実績: 司法試験では平成18年、平成24年、平成27年、平成30年、令和3年等に出題されている。出題パターンとしては、具体的な証拠(供述調書、メモ、写真等)が示され、その証拠能力を伝聞法則の観点から検討させるものが典型的である。予備試験においても短答・論文の双方で頻出である。

出題のポイント: 伝聞と非伝聞の区別が合否を分ける最大のポイントである。要証事実の設定が極めて重要であり、検察官の立証趣旨を踏まえて要証事実を的確に把握し、当該証拠が供述内容の真実性を立証するために用いられるのか否かを正確に判断する必要がある。非伝聞と判断した場合には、供述内容の真実性を問題とせずにいかなる推論過程で要証事実を推認できるかを具体的に説明することが求められる。

他の論点との関連: 自白法則(刑訴法319条1項)、違法収集証拠排除法則との関連で出題されることがある。また、検察官面前調書の伝聞例外(321条1項2号)と被告人の供述調書(322条1項)の使い分け、証拠の同意(326条)との関係も重要である。


答案での使い方

伝聞と非伝聞の区別の論証パターン

伝聞法則の答案は、まず当該証拠が伝聞証拠に該当するかを検討し、該当する場合には伝聞例外の要件を検討するという二段階の構造をとる。

論証例(伝聞の定義・規範部分):

「刑訴法320条1項は、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることを原則として禁止している。その趣旨は、供述証拠については反対尋問の機会を与えることによりその信用性を吟味するという原則を確立する点にある。したがって、伝聞証拠に該当するか否かは、要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるか否かにより判断すべきである。」

非伝聞と判断する場合の論証パターン

論証例:

「本件メモの要証事実は、被告人が犯行計画を立案していたことである。犯行計画メモは、メモが作成された事実自体から被告人の犯行計画の存在が推認されるものであり、メモの記載内容の真実性(実際にそのとおりの犯行が行われたか)が問題となるものではない。したがって、本件メモは伝聞証拠に該当しない。」

伝聞例外(321条1項2号後段)の論証パターン

論証例:

「本件検面調書は伝聞証拠に該当するが、証人Aが公判廷において検面調書と実質的に異なる供述をしていることから、刑訴法321条1項2号後段の適用が問題となる。同号後段の『特に信用すべき情況』とは、供述がなされた際の外部的付随事情から判断される信用性の情況的保障をいう。検面調書における供述は事件発生から間もない時期になされており記憶が鮮明であること、他方、公判供述は被告人側からの口裏合わせの働きかけがなされた後になされたものであることから、検面調書の方が相対的に信用すべき特別の情況が認められる。」

あてはめの際の具体的視点

伝聞と非伝聞の区別のあてはめでは、以下の手順を踏む。

  • まず、当該証拠の立証趣旨(何を証明するために用いるか)を特定する
  • 次に、その立証趣旨との関係で供述内容の真実性が問題となるかを判断する
  • 非伝聞の場合には、いかなる推論過程で要証事実を推認できるかを具体的に示す
  • 伝聞の場合には、いずれの伝聞例外規定に該当するかを検討する

重要概念の整理

伝聞例外の体系的比較

条文 書面の種類 必要性の要件 信用性の要件 要件の厳格さ 321条1項1号 裁判官面前調書 供述不能、または相反供述 不要(裁判官面前の信用性で代替) 最も緩やか 321条1項2号前段 検察官面前調書(供述不能) 供述不能 絶対的特信情況 中程度 321条1項2号後段 検察官面前調書(相反供述) 相反供述の存在 相対的特信情況 中程度 321条1項3号 その他の書面 供述不能+不可欠性 絶対的特信情況 最も厳格 322条1項 被告人の供述書・調書 不要 不利益事実の承認、または特信情況 被告人特有の基準 323条 業務上の書面等 不要 類型的な高度の信用性 書面の性質による 326条 同意書面 当事者の同意 相当性 当事者の処分に委ねる

伝聞と非伝聞の判断フローチャート的整理

手順 判断内容 結論 Step 1 当該証拠は供述証拠か 非供述証拠であれば伝聞法則の適用なし Step 2 公判廷外でなされた供述か 公判廷での供述であれば伝聞の問題は生じない Step 3 要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるか 問題とならなければ非伝聞 Step 4 伝聞例外の要件を充たすか 充たせば証拠能力あり、充たさなければ証拠能力なし

相対的特信情況と絶対的特信情況の比較

項目 相対的特信情況 絶対的特信情況 適用場面 321条1項2号後段(検面調書・相反供述) 321条1項2号前段・3号 判断方法 公判供述と比較して検面供述の方が信用できるか 当該供述自体の外部的事情から信用性が担保されるか 比較の対象 公判供述 vs 検面供述 当該供述の信用性を独立に評価 考慮事情 供述時期の近接性、口裏合わせの有無、供述変遷の理由等 供述の時期、場所、態様、供述者の利害関係等

発展的考察

裁判員裁判と伝聞法則の現代的展開

裁判員裁判の導入(平成21年施行)は、伝聞法則の運用に大きな影響を与えた。裁判員裁判では公判中心主義が強調され、法廷での口頭による立証が重視されるようになった。その結果、検察官面前調書への依存を減らし、証人尋問を中心とした公判での立証が推進されている。

この実務の変化は、伝聞法則の趣旨である反対尋問による供述の信用性の吟味をより実質的に保障する方向での変化として評価できる。もっとも、裁判員裁判においても伝聞例外の規定自体が変更されたわけではなく、321条1項2号の適用要件の解釈は従来どおりである。

デジタル証拠と伝聞法則

現代においては、SNSのメッセージメール録音・録画データなど、デジタル形式の供述証拠が増加している。これらの証拠について伝聞法則がどのように適用されるかは、新たな課題である。

たとえば、被害者が犯行直後にSNSに投稿したメッセージを証拠とする場合、そのメッセージは「公判期日外における供述を記載した書面」として伝聞証拠に該当しうる。要証事実との関係で供述内容の真実性が問題となるのであれば伝聞法則の適用を受け、伝聞例外の要件を検討する必要がある。デジタル証拠特有の問題として、データの改ざんの容易性、作成者の同一性の確認など、非供述証拠としての基礎的な信頼性の問題も併せて検討が必要である。

証人テストと伝聞法則の緊張関係

実務上、検察官が公判前に証人と面会して供述内容を確認する証人テストが広く行われている。証人テストにおいて検察官が証人に対し検面調書の内容を確認させた場合、公判における証人の供述が検面調書の影響を受ける可能性があり、反対尋問による信用性の吟味という伝聞法則の趣旨が実質的に損なわれるおそれがある。証人テストの在り方と伝聞法則の関係は、今後も議論が継続されるべき課題である。

供述の一部が伝聞・一部が非伝聞の場合

一つの書面や供述の中に、伝聞部分と非伝聞部分が混在する場合がある。この場合、それぞれの部分について個別に伝聞該当性を判断する必要があり、非伝聞部分のみを証拠として採用し、伝聞部分を除外するという処理が必要となりうる。答案においてもこの点を意識した丁寧な検討が求められる。


よくある質問

Q1: 伝聞証拠と非伝聞証拠の区別で最も重要なポイントは何ですか。

最も重要なのは要証事実の設定である。同一の証拠であっても、要証事実が異なれば伝聞に該当する場合としない場合がある。たとえば、Aが「Bが犯行をした」と記載したメモについて、要証事実がBの犯行の事実であれば、メモの記載内容の真実性が問題となるから伝聞証拠に該当する。他方、要証事実がAがBの犯行を認識していたことであれば、メモの記載内容の真実性ではなくメモの存在自体からAの認識が推認されるため、非伝聞となりうる。答案では、立証趣旨を丁寧に分析し、要証事実を正確に設定することが不可欠である。

Q2: 写真やビデオ映像は伝聞証拠に該当しますか。

写真やビデオ映像は、機械的に記録されたものであり、人の知覚・記憶・表現・叙述の過程を経ていないため、原則として非供述証拠であり、伝聞法則の適用を受けない。ただし、写真撮影報告書のように、撮影者の供述(撮影の日時・場所・状況等の説明)が付加された書面については、その供述部分は伝聞法則の適用を受ける。また、ビデオに録画された人の供述については、その供述部分は伝聞証拠に該当する。

Q3: 伝聞例外の「同意」(326条)とはどのような制度ですか。

刑訴法326条は、当事者が証拠とすることに同意した場合には、伝聞証拠であっても証拠能力が認められるとする規定である。同意の法的性質については、反対尋問権の放棄と解する見解と、証拠能力付与行為と解する見解が対立している。実務上は、弁護人が検察官請求の書証に対して「同意」することが多く、伝聞例外の中で最も利用頻度が高い。ただし、同意がなされた場合でも、裁判所は「相当と認めるとき」に限り証拠能力を認めるものとされている。

Q4: 321条1項2号の検面調書と3号のその他の書面では何が違いますか。

最大の違いは要件の厳格さである。検面調書(2号)は検察官という準司法官の面前で作成されるため類型的に信用性が高く、要件が相対的に緩和されている。特に2号後段では相反供述がある場合に相対的特信情況で足りる。これに対し、3号書面(警察官面前調書等)は供述不能が必要であり、加えて不可欠性(その書面がなければ立証が困難であること)と絶対的特信情況が要求される。この要件の違いは、検察官の準司法官的性格に基づく信頼性の類型的な差異を反映したものである。

Q5: 検察官が立証趣旨を変更した場合、伝聞該当性の判断は変わりますか。

伝聞該当性は要証事実との関係で判断されるため、検察官が立証趣旨を変更すれば伝聞該当性の判断も変わりうる。たとえば、当初「犯行事実の立証」として請求された書面が伝聞証拠と判断された場合に、検察官が立証趣旨を「被害者の心理状態の立証」に変更すれば、非伝聞と判断されうる。もっとも、立証趣旨の変更が認められるためには、変更後の立証趣旨が訴訟上意味のある事実に関するものである必要があり、単に伝聞法則の適用を回避する目的での形式的な変更は許されない。


関連条文

刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。

― 日本国憲法 第37条第2項

第321条乃至第328条に規定する場合を除いては、公判期日における供述に代えて書面を証拠とし、又は公判期日外における他の者の供述を内容とする供述を証拠とすることはできない。

― 刑事訴訟法 第320条第1項


関連判例


まとめ

最判昭和30年12月9日は、伝聞法則の意義と伝聞例外の適用要件を明らかにした基本判例である。伝聞法則は、供述証拠の信用性を反対尋問によって吟味する機会を保障するものであり、公判廷外の供述を原則として証拠能力から排除する。伝聞例外の適用には必要性と信用性の情況的保障が求められ、321条1項2号の検察官面前調書については「相反供述」と「特信情況」の要件が問題となる。伝聞法則の理論的基礎をめぐっては反対尋問権保障説と供述過程の危険排除説が対立し、伝聞例外の範囲についても伝聞法則の形骸化への懸念から慎重な解釈を求める見解が有力である。

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