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条文 民事保全法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

1 

2 

3 略

4 

第124条

この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第125条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。