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条文 民事保全法 第2章 第二章 保全命令に関する手続

第1節 第一節 総則

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第9条

裁判所は、争いに係る事実関係に関し、当事者の主張を明瞭にさせる必要があるときは、口頭弁論又は審尋の期日において、当事者のため事務を処理し、又は補助する者で、裁判所が相当と認めるものに陳述をさせることができる。

第10条

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