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条文 民事保全法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第14条

この法律の施行前にした行為及び附則第五条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。