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条文 民事保全法

附 則

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第1条

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

第2条

1

3第二条の規定による改正後の民事保全法第十一条の規定は、この法律の施行前にした申立てに係る保全命令事件については、適用しない。