不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
1 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
2 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
この条文の過去問 2問
正しい。留置権者は民事執行法195条により、抵当権者は同法180条以下により、それぞれ目的物の競売を申し立てることができる。
抵当権者は、被担保債権の弁済がないときは抵当権を実行して目的不動産の競売を申し立て、その売却代金から優先して弁済を受けることができる(民事執行法180条1号・181条)。他方、留置権は優先弁済的効力を持たないが、民事執行法195条は留置権による競売を認めている。弁済がないまま目的物を保管し続けなければならない留置権者の負担を解消するため、物を換価する手段を与えたのである。ただし、この競売は担保権の実行として優先弁済を受けるためのものではないので、留置権者は売却代金から法律上優先して弁済を受けることはできない。もっとも、留置権者は換価金を債務者に返還する債務と被担保債権を相殺することで、事実上は優先弁済を受けたのと同じ結果を得ることができる。以上により、留置権者も抵当権者も目的物の競売を申し立てることができ、肢は正しい。

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
- 留置権(法定):付従性・随伴性・不可分性あり。物上代位性・優先弁済的効力なし。留置的効力と競売申立権あり
- 先取特権(法定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
- 質権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力・留置的効力あり
- 抵当権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
- 同一不動産上の順位:原則は登記の前後。登記した不動産保存・工事の先取特権は抵当権に優先(339条)
正しい。留置権者は民事執行法195条により、抵当権者は同法180条以下により、それぞれ目的物の競売を申し立てることができる。
抵当権者は、被担保債権の弁済がないときは抵当権を実行して目的不動産の競売を申し立て、その売却代金から優先して弁済を受けることができる(民事執行法180条1号・181条)。他方、留置権は優先弁済的効力を持たないが、民事執行法195条は留置権による競売を認めている。弁済がないまま目的物を保管し続けなければならない留置権者の負担を解消するため、物を換価する手段を与えたのである。ただし、この競売は担保権の実行として優先弁済を受けるためのものではないので、留置権者は売却代金から法律上優先して弁済を受けることはできない。もっとも、留置権者は換価金を債務者に返還する債務と被担保債権を相殺することで、事実上は優先弁済を受けたのと同じ結果を得ることができる。以上により、留置権者も抵当権者も目的物の競売を申し立てることができ、肢は正しい。

他人の物の占有者は、その物に関して生じた債権を有するときは、その債権の弁済を受けるまで、その物を留置することができる。ただし、その債権が弁済期にないときは、この限りでない。
- 留置権(法定):付従性・随伴性・不可分性あり。物上代位性・優先弁済的効力なし。留置的効力と競売申立権あり
- 先取特権(法定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
- 質権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力・留置的効力あり
- 抵当権(約定):付従性・随伴性・不可分性・物上代位性・優先弁済的効力あり。留置的効力なし
- 同一不動産上の順位:原則は登記の前後。登記した不動産保存・工事の先取特権は抵当権に優先(339条)

