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条文 内閣府設置法 第3章

第5節

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第49条設置

1内閣府には、その外局として、委員会及び庁を置くことができる。

2法律で国務大臣をもってその長に充てることと定められている前項の委員会には、特に必要がある場合においては、委員会又は庁を置くことができる。

3前二項の委員会及び庁(以下それぞれ「委員会」及び「庁」という。)の設置及び廃止は、法律で定める。

第50条委員会及び庁の長

委員会の長は、委員長とし、庁の長は、長官とする。

第51条任務及び所掌事務

委員会及び庁の任務及びこれを達成するため必要となる所掌事務の範囲は、法律で定める。

第52条委員会の内部部局

1委員会には、法律の定めるところにより、事務局を置くことができる。

2前項の事務局には、当該事務局の事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

3第一項の事務局並びに前項の官房及び部には、課及びこれに準ずる室を置くことができる。

4第二項の官房及び部並びに前項の課及びこれに準ずる室の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5委員会には、特に必要がある場合においては、法律の定めるところにより、事務総局を置くことができる。

第53条庁の内部部局

1庁には、その所掌事務を遂行するため、官房及び部を置くことができる。

2前項の規定にかかわらず、法律で特命担当大臣をもってその所掌事務の全部を掌理させるものと定められている庁のうち別に法律で定めるものには、当該法律の定める数の範囲内において、官房及び局を置くことができる。

3前項の官房又は局には、特に必要がある場合においては、部を置くことができる。

4第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び前項の部の設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

5庁、第一項及び第二項の官房、同項の局並びに第一項及び第三項の部には、課及びこれに準ずる室を置くことができるものとし、これらの設置及び所掌事務の範囲は、政令で定める。

第54条審議会等

委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関を置くことができる。

第55条施設等機関

委員会及び庁には、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、試験研究機関、文教研修施設(これらに類する機関及び施設を含む。)及び作業施設を置くことができる。

第56条特別の機関

委員会及び庁には、特に必要がある場合においては、前二条に規定するもののほか、法律の定める所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。

第57条地方支分部局

委員会及び庁には、その所掌事務を分掌させる必要がある場合においては、法律の定めるところにより、地方支分部局を置くことができる。

第58条長の権限等

1各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の事務を統括し、職員の服務について統督する。

2各外局の長は、その機関の所掌事務について、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

3外局の長以外の各委員会の委員長及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、法律の定めるところにより、内閣総理大臣に対し、案をそなえて、内閣府令を発することを求めることができる。

4各委員会及び各庁の長官は、法律の定めるところにより、政令及び内閣府令以外の規則その他の特別の命令を自ら発することができる。

5第七条第四項の規定は、前項の命令について準用する。

6各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、公示を必要とする場合においては、告示を発することができる。

7各委員会及び各庁の長官は、その機関の所掌事務について、命令又は示達をするため、所管の諸機関及び職員に対し、訓令又は通達を発することができる。

8各委員会及び各庁の長官は、その機関の任務を遂行するため政策について行政機関相互の調整を図る必要があると認めるときは、その必要性を明らかにした上で、関係行政機関の長に対し、必要な資料の提出及び説明を求め、並びに当該関係行政機関の政策に関し意見を述べることができる。

第59条

削除

第61条庁の次長等

1各庁には、特に必要がある場合においては、その庁の長である長官を助け、庁務を整理する職として次長を置くことができるものとし、その設置及び定数は、政令で定める。

2各庁には、特に必要がある場合においては、その所掌事務の一部を総括整理する職を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

第62条官房及び局の所掌に属しない事務をつかさどる職等

1第五十三条第二項の規定により官房又は局を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び局の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で局長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

2第五十三条第一項の規定により官房又は部を置く各庁には、特に必要がある場合においては、官房及び部の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で部長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

3各庁には、特に必要がある場合においては、前二項の職のつかさどる職務の全部又は一部を助ける職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

第63条内部部局の職

1委員会の事務局並びに第五十三条第二項の局(以下この条において「局」という。)、第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第三項の部(以下この条において「部」という。)並びに第五十二条第三項及び第五十三条第五項の課及びこれに準ずる室(以下この条において「課及びこれに準ずる室」という。)に、それぞれ事務局長並びに局長、部長、課長及び室長を置く。

2第五十二条第二項並びに第五十三条第一項及び第二項の官房(以下この条において「官房」という。)には、長を置くことができるものとし、その設置及び職務は、政令で定める。

3委員会の事務局又は局若しくは部には、次長を置くことができるものとし、その設置、職務及び定数は、政令で定める。

4委員会の事務局又は官房、局若しくは部には、その所掌事務の一部を総括整理する職又は課及びこれに準ずる室の所掌に属しない事務の能率的な遂行のためこれを所掌する職で課長に準ずるものを置くことができるものとし、これらの設置、職務及び定数は、政令で定める。官房、局又は部を置かない庁にこれらの職に相当する職を置くときも、同様とする。

第64条内閣府に置かれる委員会及び庁

別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる委員会及び庁は、次の表の上欄に掲げるものとし、この法律に定めるもののほか、それぞれ同表の下欄の法律(これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。公正取引委員会私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律国家公安委員会警察法個人情報保護委員会個人情報の保護に関する法律カジノ管理委員会特定複合観光施設区域整備法サイバー通信情報監理委員会重要電子計算機に対する不正な行為による被害の防止に関する法律金融庁金融庁設置法消費者庁消費者庁及び消費者委員会設置法こども家庭庁こども家庭庁設置法