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条文 内閣府設置法 第3章第3節第2款

第3目

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第26条所掌事務等

1総合科学技術・イノベーション会議(以下この目において「会議」という。)は、次に掲げる事務をつかさどる。内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。第一号に規定する基本的な政策並びに第二号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

1 内閣総理大臣の諮問に応じて科学技術の総合的かつ計画的な振興を図るための基本的な政策について調査審議すること。

2 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて科学技術に関する予算、人材その他の科学技術の振興に必要な資源の配分の方針その他科学技術の振興に関する重要事項について調査審議すること。

3 科学技術に関する大規模な研究開発その他の国家的に重要な研究開発について評価を行うこと。

4 内閣総理大臣の諮問に応じて研究開発の成果の実用化によるイノベーションの創出の促進を図るための環境の総合的な整備に関する重要事項について調査審議すること。

5 第一号に規定する基本的な政策並びに第二号及び前号に規定する重要事項に関し、それぞれ当該各号に規定する大臣に意見を述べること。

2第九条第一項の規定により置かれた特命担当大臣で第四条第一項第十三号から第十六号までに掲げる事務を掌理するもの(以下「科学技術政策担当大臣」という。)は、その掌理する事務に係る前項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項について、会議に諮問することができる。

3前項の諮問に応じて会議が行う答申は、科学技術政策担当大臣に対し行うものとし、科学技術政策担当大臣が置かれていないときは、内閣総理大臣に対し行うものとする。

4会議は、科学技術政策担当大臣が掌理する事務に係る第一項第一号に規定する基本的な政策並びに同項第二号及び第四号に規定する重要事項に関し、科学技術政策担当大臣に意見を述べることができる。

第27条組織

会議は、議長及び議員十四人以内をもって組織する。

第28条議長

1議長は、内閣総理大臣をもって充てる。

2議長は、会務を総理する。

3議長に事故があるときは、内閣官房長官が、その職務を代理する。

4科学技術政策担当大臣が置かれている場合において議長に事故があるときは、前項の規定にかかわらず、科学技術政策担当大臣が、内閣官房長官に代わって、議長の職務を代理する。

第29条議員

1議員は、次に掲げる者をもって充てる。内閣官房長官科学技術政策担当大臣各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

1 内閣官房長官

2 科学技術政策担当大臣

3 各省大臣のうちから、内閣総理大臣が指定する者

4 法律で国務大臣をもってその長に充てることとされている委員会の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

5 前二号に定めるもののほか、関係する国の行政機関の長のうちから、内閣総理大臣が指定する者

6 科学又は技術に関して優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する者

2議長は、必要があると認めるときは、第二十七条及び前項の規定にかかわらず、前項第一号から第四号までに掲げる議員である国務大臣以外の国務大臣を、議案を限って、議員として、臨時に会議に参加させることができる。

3第一項第六号に掲げる議員の数は、第一項に規定する議員の総数の十分の五未満であってはならない。

4第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、非常勤とする。ただし、そのうち四人以内は、常勤とすることができる。

第30条議員の任命

1内閣総理大臣は、前条第一項第六号に掲げる議員を任命しようとするときは、両議院の同意を得なければならない。

2前条第一項第六号に掲げる議員の任期が満了し、又は欠員を生じた場合において、国会の閉会又は衆議院の解散のために両議院の同意を得ることができないときは、内閣総理大臣は、前項の規定にかかわらず、同号に掲げる議員を任命することができる。

3前項の場合においては、任命後最初の国会で両議院の承認を得なければならない。この場合において、両議院の事後の承認を得られないときは、内閣総理大臣は、直ちにその議員を罷免しなければならない。

第31条議員の任期

1第二十九条第一項第六号に掲げる議員の任期は、三年とする。ただし、補欠の議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2前項の議員は、再任されることができる。

3第一項の議員の任期が満了したときは、当該議員は、後任者が任命されるまで引き続きその職務を行うものとする。

第32条議員の罷免

内閣総理大臣は、第二十九条第一項第六号に掲げる議員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合又は同号に掲げる議員に職務上の義務違反その他議員たるに適しない非行があると認める場合においては、両議院の同意を得て、これを罷免することができる。

第33条議員の服務

1第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員(同項第五号に掲げる議員にあっては、一般職の国家公務員であるものを除く。以下この条及び次条において同じ。)は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

2第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員は、在任中、政党その他の政治的団体の役員となり、又は積極的に政治運動をしてはならない。

3第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員で常勤のものは、在任中、内閣総理大臣の許可のある場合を除くほか、報酬を得て他の職務に従事し、又は営利事業を営み、その他金銭上の利益を目的とする業務を行ってはならない。

第34条議員の給与

第二十九条第一項第五号及び第六号に掲げる議員の給与は、別に法律で定める。

第35条資料提出の要求等

1会議は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。

2会議は、その所掌事務を遂行するために特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であって審議の対象となる事項に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

第36条政令への委任

第二十六条から前条までに定めるもののほか、会議の組織、所掌事務及び議員その他会議に関し必要な事項は、政令で定める。