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条文 内閣府設置法 第3章第3節

第3款

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第37条設置

1本府に、宇宙政策委員会を置く。

2前項に定めるもののほか、本府には、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律又は政令の定めるところにより、重要事項に関する調査審議、不服審査その他学識経験を有する者等の合議により処理することが適当な事務をつかさどらせるための合議制の機関(次項において「審議会等」という。)を置くことができる。

3第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる審議会等で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄に掲げる法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。民間資金等活用事業推進委員会民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律日本医療研究開発機構審議会国立研究開発法人日本医療研究開発機構法(平成二十六年法律第四十九号)食品安全委員会食品安全基本法土地等利用状況審議会重要施設周辺及び国境離島等における土地等の利用状況の調査及び利用の規制等に関する法律休眠預金等活用審議会民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律公文書管理委員会公文書等の管理に関する法律障害者政策委員会障害者基本法原子力委員会原子力基本法及び原子力委員会設置法(昭和三十年法律第百八十八号)地方制度調査会地方制度調査会設置法(昭和二十七年法律第三百十号)選挙制度審議会選挙制度審議会設置法(昭和三十六年法律第百十九号)衆議院議員選挙区画定審議会衆議院議員選挙区画定審議会設置法(平成六年法律第三号)国会等移転審議会国会等の移転に関する法律公益認定等委員会公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成十八年法律第四十九号)再就職等監視委員会国家公務員法退職手当審査会国家公務員退職手当法新技術等効果評価委員会産業競争力強化法消費者委員会消費者庁及び消費者委員会設置法

第38条宇宙政策委員会

1宇宙政策委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

1 内閣総理大臣の諮問に応じて次に掲げる重要事項を調査審議すること。宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項

ア 宇宙開発利用に関する政策に関する重要事項

ィ 関係行政機関の宇宙開発利用に関する経費の見積りの方針に関する重要事項

イ イ及びロに掲げるもののほか、宇宙開発利用に関する重要事項

2 内閣総理大臣又は関係各大臣の諮問に応じて人工衛星及びその打上げ用ロケットの打上げの安全の確保又は宇宙の環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。

2宇宙政策委員会は、前項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は関係各大臣に意見を述べることができる。

3宇宙政策委員会は、第一項各号に掲げる重要事項に関し、必要があると認めるときは、内閣総理大臣又は内閣総理大臣を通じて関係各大臣に対し、必要な勧告をすることができる。

4前三項に定めるもののほか、宇宙政策委員会の組織及び委員その他宇宙政策委員会に関し必要な事項は、政令で定める。