1本府に、地方創生推進事務局、知的財産戦略推進事務局、科学技術・イノベーション推進事務局、健康・医療戦略推進事務局、宇宙開発戦略推進事務局、北方対策本部、総合海洋政策推進事務局及び金融危機対応会議を置く。
2第十八条、第三十七条、前条及び前項に定めるもののほか、本府には、特に必要がある場合においては、第四条第三項に規定する所掌事務の範囲内で、法律の定めるところにより、特別の機関を置くことができる。
3第一項に定めるもののほか、別に法律の定めるところにより内閣府に置かれる特別の機関で本府に置かれるものは、次の表の上欄に掲げるものとし、それぞれ同表の下欄の法律(これらに基づく命令を含む。)の定めるところによる。民間資金等活用事業推進会議民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律孤独・孤立対策推進本部孤独・孤立対策推進法高齢社会対策会議高齢社会対策基本法中央交通安全対策会議交通安全対策基本法犯罪被害者等施策推進会議犯罪被害者等基本法(平成十六年法律第百六十一号)消費者政策会議消費者基本法国際平和協力本部国際連合平和維持活動等に対する協力に関する法律日本学術会議日本学術会議法(昭和二十三年法律第百二十一号)官民人材交流センター国家公務員法食品ロス削減推進会議食品ロスの削減の推進に関する法律(令和元年法律第十九号)