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条文 行政不服審査法

附 則

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第1条過去問 2

この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第15問 肢エ
行政不服審査においては、裁量権の範囲内の当不当の問題についても審査することができます。
2023年 予備試験 第24問 肢ア
審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
第2条過去問 2

次に掲げる法律の規定は、前条第二号に掲げる規定の施行の日以後にする公示送達、送達又は通知について適用し、同日前にした公示送達、送達又は通知については、なお従前の例による。

1 略

14 第六十二条の規定による改正後の行政不服審査法第五十一条第三項(同法又は他の法律において準用する場合を含む。)

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第17問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
第6条

この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第7条

この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。