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条文 行政不服審査法

附 則

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第1条過去問 2

この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

この条文の過去問 2問
2025年 予備試験 第15問 肢エ
行政不服審査においては、裁量権の範囲内の当不当の問題についても審査することができます。
2023年 予備試験 第24問 肢ア
審査請求の対象である処分には事実上の行為が含まれ、処分である事実上の行為が違法又は不当であり、当該処分である事実上の行為に対する審査請求に理由がある場合には、処分庁の上級行政庁である審査庁は、裁決で、当該処分である事実上の行為の全部若しくは一部を取り消し、又はこれを変更する。
第2条過去問 2

第六十九条第一項の規定による審査会の委員の任命に関し必要な行為は、この法律の施行の日前においても、同項の規定の例によりすることができる。

この条文の過去問 2問
2013年 予備試験 第17問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち,当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても,行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
2013年 司法試験 第29問 肢ウ
行政文書の開示請求に対する不開示決定のうち、当該行政文書を保有していないことを理由とするものについても、行政不服審査法に基づく不服申立てをすることができる。
第3条

行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この法律の施行前にされた行政庁の処分又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

第4条過去問 1

1この法律の施行後最初に任命される審査会の委員の任期は、第六十九条第四項本文の規定にかかわらず、九人のうち、三人は二年、六人は三年とする。

2前項に規定する各委員の任期は、総務大臣が定める。

この条文の過去問 1問
2023年 予備試験 第24問 肢ウ
法は、処分に関する不服申立てについて、他の法律に特別の定めがある場合を除くほか、法の定めるところによると規定しているから、条例に基づく処分に対する不服申立てに関し、条例による特別の定めを設けることを認めていない。
第5条過去問 1

前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

この条文の過去問 1問
2025年 予備試験 第24問 肢ア
行政庁の処分につき、法律に再調査の請求をすることができる旨の定めがある場合には、当該処分に不服がある者は、原則として、審査請求をする前に、再調査の請求をしなければならない。
第6条

政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。